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自社で働く外国人が出張に行く時の会社の手続きは?

結論(回答):

会社ではなく、外国人ご本人の手続きになります。
出国期間や在留資格によって手続きは異なります。

1.在留カードに記載された、在留期限より前に日本に戻ってきますか?
2.1年以内に戻ってきますか?

1及び2に当てはまる方は、みなし再入国許可により出国できる可能性があります。(入管法第26条の2)1年以上のご予定でしたら、地方入国管理局で再入国許可をうけてから出国してください。

なお、以下に当てはまる方はみなし再入国許可の対象外です。

(1)在留資格取消手続中の者
(2)出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4)難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

また、日本人の配偶者等など身分系の資格でも、就労系の在留資格をお持ちの場合でも、長期出張は在留資格の要件に当てはまらくなる可能性がありますのでそちらにも注意が必要です。

 

結論

短期出張や海外旅行の際は、有効な旅券と在留カードでみなし再入国許可を取得すれば手続きは簡単です。しかし、長期出国は今お持ちの在留資格や将来の永住資格許可申請にも影響があります。

ご不安な点がありましたら、経験が豊富な弊社にぜひご相談ください。

 

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