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自宅を事業所として「経営・管理」ビザを取れますか?
結論(回答)
企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、外国人役員・管理職の増加、また日本で起業する機会が増えてきました。そのために「経営・管理」ビザへのニーズは増えています。
「経営・管理」ビザの要件の一つに、事業を営むための事業所として使用する施設を日本に確保(存在)していることが必要です。費用を抑えて起業するため自宅兼事業所、バーチャルオフィス等の要望もあります。
バーチャルオフィスは不可ですが、自宅兼事業所は所定の要件を備えれば、「経営・管理」ビザを取ることができます。
「事業所」とは?
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸基準省令)が定める「経営・管理」の基準の一つとして、いわゆる事業所要件を定めています。
1. いわゆる「事業所要件」とは?
上陸基準省令は以下の内容を定めています。
① 既に事業が日本で営まれている場合
事業を営むための事業所が日本に存在すること(事業所として使用する施設が確保され、かつ事業所として使用されていること)が必要です。
② これから日本で事業を開始する場合
事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていることが必要です。
事業所については、総務省が定める日本標準産業分類一般原則第2項において、次のように規定されています。
入管庁においても、以下の二点を満たしている場合には、事業所の確保(存在)に適合しているものと取り扱います(審査要領)。
本件関係するアンダーラインの部分にご注意ください。
2.会社は事業所を所有する必要はありますか?
事業所を所有する必要はなく、所有者から事業所を賃借しても事業所の「確保」に含まれます。更に、所有者・賃貸人の承諾(民法612条)を得て、事業所の賃借人から転貸借をすることも事業所の「確保」に含まれます。
つまり、会社が事業所として施設を使用する場合の使用権原が適法であることが求められています。
所有者、賃借人、転貸人、転借人、転貸の承諾などが出てきて分かりにくいので、以下に図示します。
3.バーチャルオフィスや短期間賃貸スペース等を事業所にできますか?
「事業所」と言えるためには、「一定の場所すなわち一区画を占めて」いる必要がありますので、バーチャルオフィスは認められません。
また「事業所」と言えるためには、事業が継続的に行われる必要がありますので、月単位の短期間賃貸スペース等を利用する場合、容易に処分可能な屋台等を利用する場合は、事業所として使用する施設を「確保」したとは認められません。
自宅兼事業所が認められる要件とは?
「事業所」と言えるためには、「一定の場所すなわち一区画を占めて」いる必要があります。
この要件との関係で、住居兼事務所の場合に問題になります。以下の諸点に気をつけてください。
① 住居部分と事業所部分とが区画的に独立し、導線も独立していること
② 住居目的以外での使用を賃貸人が認めていること
つまり、事業所として賃借人(申請人)と会社との間で転貸借されることについて、賃貸人が同意していることが必要です。
③ 賃借人(申請人)も会社が事業所として使用することを認めていること
④ 会社が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
パソコン、デスク、事務用品など、事業を行うための設備等がない場合、事業目的専用の部屋がない場合は認められません。
⑤ 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっ ていること
⑥ 看板、郵便受等の社会的標識を掲げていること
結論
企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、外国人役員・管理職の増加、また日本で起業する機会が増えてきました。そのために「経営・管理」ビザへのニーズは増えています。
「経営・管理」ビザの要件の一つに、事業を営むための事業所として使用する施設を日本に確保(存在)していることが必要です。費用を抑えて起業したいという要望もあります。そうした要望に適したスキームの検討には在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。
弊社には、このようなニーズから御依頼を考えられる企業のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。
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