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レンタルオフィスを事業所として「経営・管理」ビザを取れますか?

結論(回答)

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、外国人役員・管理職の増加、また日本で起業する機会が増えてきました。そのために「経営・管理」ビザへのニーズは増えています。

「経営・管理」ビザの要件の一つに、事業を営むための事業所として使用する施設を日本に確保(存在)していることが必要です。費用を抑えて起業するためレンタルオフィス、バーチャルオフィス等の要望もあります。

バーチャルオフィスは不可ですが、レンタルオフィスは所定の要件を備えれば、「経営・管理」ビザを取ることができます。

 

「事業所」とは?

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸基準省令)が定める「経営・管理」の基準の一つとして、いわゆる事業所要件を定めています。

1.いわゆる「事業所要件」とは?

上陸基準省令は以下の内容を定めています。

① 既に事業が日本で営まれている場合

事業を営むための事業所が日本に存在すること(事業所として使用する施設が確保され、かつ事業所として使用されていること)が必要です。

② これから日本で事業を開始する場合

事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていることが必要です。

 

事業所については、総務省が定める日本標準産業分類一般原則第2項において、次のように規定されています。

入管庁においても、以下の二点を満たしている場合には、事業所の確保(存在)に適合しているものと取り扱います(審査要領)。

本件関係するアンダーラインの部分にご注意ください。

 

2.事業所の使用権原の適法性

会社が事業所として施設を使用する場合の使用権原が適法であることが求められています。例えば、①所有者がオフィスを事業所として使用する場合、②所有者からオフィスを借りて使用する場合、③賃貸人の承諾(民法612条)を得てオフィスを適法な転貸借により転借人が借りる場合です。

所有者、賃借人、転貸人、転借人、転貸の承諾などが出てきて分かりにくいので、以下に図示します。

 

3.専用スペースの必要性

「事業所」と言えるためには、「一定の場所すなわち一区画を占めて」いる必要がありますので、専用スペースが必要です。単にパーティションで分割されているだけでは足りず、個室になっている必要があります。この要件から、実際上、転貸借契約の法的性質を備えるものになります。

 

4.事業の継続性

また「事業所」と言えるためには、事業が継続的に行われる必要がありますので、月単位の短期間賃貸スペース等を利用する場合、容易に処分可能な屋台等を利用する場合は、事業所として使用する施設を「確保」したとは認められません。

 

 

レンタルオフィスが「事業所」と認められる要件とは?

レンタルオフィスが上記の要件を備えれば、「事業所」と認められます。

これから、レンタルオフィスについて概説します。レンタルオフィスとは様々な形態の総称ですが、デスク・チェア・キャビネット、インターネット回線を始めとした業務に必要な環境が執務空間に予め整っている貸事務所のことで、賃貸オフィスより低いイニシャルコストでオフィスを構えることができるものを指しているようです。

レンタルオフィスの契約としての法的性質としては、転貸借契約と考えられるものから、それとは異なる共有スペースの利用権契約と考えられるものまであります。

上記の「事業所」と言えるためには、「一定の場所すなわち一区画を占めて」いる必要があります。この要件を備えるレンタルオフィスの法的性質は転貸借契約と考えられます。

以上を前提として、レンタルオフィスについて以下の諸点に気をつけてください。

① 他社使用部分と自社使用部分とが区画的に独立し、導線も独立していること

② 賃貸物件の一部が事業所として賃借人と会社との間で転貸借されることについて、賃貸人が同意していることが必要です。

③ 賃借人も会社が事業所として使用することを認めていること

④ 会社が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること

パソコン、デスク、事務用品など、事業を行うための設備等がない場合、事業目的専用の部屋がない場合は認められません。

⑤ 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっ ていること

⑥ 看板、郵便受等の社会的標識を掲げていること

 

結論

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、外国人役員・管理職の増加、また日本で起業する機会が増えてきました。そのために「経営・管理」ビザへのニーズは増えています。

「経営・管理」ビザの要件の一つに、事業を営むための事業所として使用する施設を日本に確保(存在)していることが必要です。費用を抑えて起業したいという要望もあります。そうした要望に適したスキームの検討には在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。

弊社には、このようなニーズから御依頼を考えられる企業のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

参考、関連ページ等

 

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