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建設業分野で雇用する外国人は、「技術・人文知識・国際業務」の資格で働くことができるのか?

結論(回答)

まず建設業の分野での就労ビザ取得を考える際に留意していただきたいのが、建設業は現場での仕事というイメージがあり、単純就労として疑義をもたれやすいということです。特に、学歴や職歴が要件とされ、専門職である「技術・人文知識・国際業務」の申請ではいきなり不許可になりやすい業種の一つです。ただでさえ疑義をもたれやすいので、職務内容が現場の仕事だと難易度はさらに高くなります。

難易度が高いとはいえ、当該外国人が大学で様々な建設に関する科目を履修し、学士を有している場合、職務との関連性が認められ、建設業の分野でもその専門を活かしたお仕事が可能です。ただ、「技術・人文知識・国際業務」の場合、現場の作業員などはやはり認められません。現場で仕事を行うとしても、業務の専門性や学歴または職歴との関連性なども必要です。

 

気を付けることや、よくされる質問

例えば、現場作業員といった単純就労とされるものは「技術・人文知識・国際業務」の専門的な業務とは異なります。施工管理や通訳翻訳業務は専門的な業務となりえます。実際どのような業務を行うか確認が必要です。

大学の工学部で建築技術を専攻し施工管理業務を行ったり、外国人を雇用している会社で通訳や翻訳業務を行ったり、幅広い業務が考えられます。特に技能実習生や特定技能外国人を雇用している会社ですと、先輩外国人として指導的な役割を果たしている事例もあります。同じ母国の先輩外国人として、とても頼りにされ、活躍されている頼もしい外国人もいらっしゃいます。その場合は、具体的な業務が当該外国人の学歴職歴と照らし合わせて専門的といえるのか、業務量が安定的・継続的にあるのかも確認します。

 

結論

建設業の分野でも年々外国人ニーズは高まっており、「技能実習」、「特定技能」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」と業務内容が異なる色々な在留資格が考えられます。

申請する外国人の学歴、職歴、資格等からどのような業務内容が可能か、職場配置をどうするかを決める方針決定が重要です。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる建設業界のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

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