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入管庁に審査結果を早く出してもらうには?

結論(回答)

外国人を雇用する会社には、就労予定日が差し迫り、入管庁から早く許可を得たいとのニーズがあります。十分な時間を確保して在留申請できれば問題はないのですが、急に外国人の補充をする必要が生じたなどの場合、入管庁から就労予定日までに許可をいただけたらと考えるわけです。

あくまでも私見にすぎませんが、いくつか方法があります。

 

入管庁の在留審査処理期間はどのくらい

入管庁はホームページで、四半期ごとに、全国の地方出入国在留管理局での各種在留審査の処理期間の平均日数(在留審査処理期間)を公表しています。これは、主な在留資格について、在留資格認定証明書交付、在留期間更新、在留資格変更に分けて、申請から処分までの平均日数を公表するものです。

例えば、令和5年1月~3月許可分の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更では、「48.7日」と公表されています。

 

平均日数ですから処理期間には幅があり、在留審査処理期間より早く許可になる場合と遅く許可になる場合があります。

時期的な要因もあります。例えば、学校の入学や卒業の時期には留学や就労等の在留申請が増えますので、審査に時間がかかる傾向があります。

以上を踏まえまして、大まかな処理期間の目安を述べますと、

・在留期間更新、在留資格変更:約1、2か月

・在留資格認定証明書交付:約3か月間

※「経営・管理」のように、他の在留資格よりも、1か月間ほど長く審査に時間がかかる在留資格もございます。

 

就労予定日が差し迫り、入管庁から早く許可を得たい。

入管庁が、大量の在留申請を受けて、案件を担当者に配点し、きちんと審査し、拒否の処分をするには、どうしても時間がかかります。

そうは言いましても、雇用予定の会社は外国人に就労予定日から働いてもらいたいし、外国人本人もそう願っていると思います。また特定の日にイベントがあり、その日に外国人がビザを得て活動する必要があるなどの場合もあります。

この様なご事情があり、入管庁から早く許可を得たい場合には、どのようにすればよいでしょうか?

※あらかじめお断りしておきますが、入管庁が判断していることですから、あくまでも私見に過ぎないことを申し述べます。

 

1.早く申請します。

就労予定日に間に合うように早く申請すれば、それだけ早く審査結果が出て、就労予定日に間に合います。

 

2.提出書類を立証に必要かつ最小限にします。

  • ボリュームを小さくすることにより、処理期間を短くします。

申請書類のボリュームが多ければ多いほど、入管の担当者が読み込む書類の量が増えますので、審査に時間がかかります。

  • 論点を少なくします。

論点が多いほど、審査に時間がかかります。早く許可の結論を導くためには不要な論点は作らない方が良いです。

  • 追加指示が予想される場合、先回りして主張立証します。

追加指示がありますと、郵送のやり取りや提出資料の準備に時間がかかりますから、それだけ審査時間が長くなります。

  • 前の申請や関連申請を参照する必要をなくします。

不許可後の再申請、更新直後の永住申請のように前の申請や関連申請がある場合に、それらの申請を参照して、現在の申請の審査をしますと時間がかかります。参照せずに審査を行えるようにすれば、時間を節約できます。

 

3.技人国認定(本体)と家族滞在認定(附属)の様に関連する申請について、本体を申請後、1週間~10日後に附属を申請します。

こうすることにより、本体が不許可になっても、附属が同時に不許可になるリスクを回避できます。

付随的に、間を空けて申請することにより、入管庁の配転が替わり、異なる担当者が本体と付属を担当することにより審査が早まることがあります。

 

4.理由書に、入管庁の許否判断の期限を記載して、その期限までの判断を要望する。

入管庁は、その要望を踏まえて審査をしていただけると思います。業務上、就労予定日までに在留許可がなされる必要があるなど、期限設定に合理的な理由があることを説明し、できれば裏付資料も提出すれば、説得的なのではないかと思われます。

 

結論

外国人を雇用する会社には、就労予定日が差し迫り、入管庁から早く許可を得たいとのニーズがあります。

いくつかノウハウがございます。早く確実にビザの許可を得るためには、しっかり論点に絞った必要かつ最小限度の論証する必要があり、在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる会社のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

 

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