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◆目次
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- 1.建設キャリアアップシステム登録の義務化
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- 2.登録申請の種類
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- 3.義務化のスケジュール
- 4.申請に必要なもの
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建設キャリアアップシステムとは
一人一人が保持するカードを現場で活用することで建設業のキャリアパスに関する政策を実現しようとするものであり、今後、登録数が大きく伸びていくであろうシステムです。
元請や外国人雇用における依頼や義務もありますが、メリットとしては以下が挙げられ、建設事業者側からすると、資格保持者の人数や、どういった資格を持った技術者がいるかによって、元請けから下請け工事を請けられるかが変わってきます。
◆メリット
・建設業界の若手、担い手の育成が容易にわかる
・スキルやキャリアをわかりやすくすることで、技術者の労働環境などの向上化をはかる
・システムにより保険の加入状況なども管理出来るため、事務負担の軽減が期待される
◆デメリット
・手続の手間
・登録実費
・代行を依頼する場合、行政書士その他報酬
1.建設キャリアアップシステム登録の義務化
2020年1月より、国土交通省より外国人雇用企業(技能実習など)の登録義務化が施行されました。
・建設分野の「特定技能」
・「特定活動(外国人建設就労者受け入れ事業)」
・「技能実習生」の受入れ
2.登録申請の種類
原則は、次のどちらも登録が必要となります。
A. 事業者登録
B. 技能者登録
しかし、企業が初めての受け入れなど、その状況によっては技能者登録に猶予があります。
3.義務化のスケジュール
技能実習計画の認定申請時に必要
例:技能実習の場合、上陸の6か月前など
・1号、2号技能実習:既に義務化済み
ただし、すでに受入れ済みの1号実習生は、2号移行時までに登録完了すれば、大丈夫です。
・3号技能実習:令和6年(2024年)1月1日以降
技能実習から特定技能の在留資格に変更し、貴重な労働力として日本に在住し、キャリアを積んでいく、という考えも可能になりました。
特定技能2号は永続的に雇用も可能です。
◆特定技能2号を取得すると・・・
・現地から家族を呼び寄せて生活も出来る
・在留期間の更新が不要になる
・当該企業で働くことが通常の許可の条件となることは1号と同じ
4.申請に必要なもの
一般的に以下が必要となります。
・本人確認書類(インターネット申請は運転免許証など顔写真付きのもの)
・キャリアアップカード用写真
・保有資格証明書類(学歴・資格・社会保険等証明書類)
また、新規に技能実習生を受け入れる場合、事業者登録の申請番号等のわかる資料の提出が必要となっています。
事業者の登録には2~3週間かかりますし、追加資料を求められた場合には、さらに時間がかかります。
システムの使い方が一部わかりにくいところもあるようで、一度登録した後の訂正が困難という声もあります。
安定した事業のためにも、外国人労働者のいる企業様はぜひご相談下さい。