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業務委託契約で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取れるの?
結論(回答)
システムエンジニア、プログラマー、アナリスト、漫画家等ように、複数の企業との間で仕事をしたり、就業時間に拘束されず仕事をしたりする業種の方がいます。企業(会社、事業主)が、そうした業種の方を雇う場合、雇用契約ではなく、業務委託契約を結ぶニーズがあります。企業が業務委託契約で、そうした業種の外国人を雇うことも可能です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの「契約」とは?その問題は?
「技術・人文知識・国際業務」の「契約」とは雇用契約に限定されず、雇用の他、委任、委託、嘱託、派遣契約等が含まれます。ただし、雇用契約に比べて、他の種類の契約は安定性が低く見られ、許可の可能性が低くなります。
雇用契約以外の契約の場合、特定の企業(会社、事業主)との半年以上の継続的であることが望ましいです。もっと短い期間の場合、活動の安定性に問題があると見られて不許可になる可能性が高くなります。
不特定の企業との契約の場合には、個人事業主として「経営・管理」ビザに該当する可能性があります。
結論
システムエンジニア、プログラマー、アナリスト、漫画家等ように、複数の企業との間で仕事をしたり、就業時間に拘束されず仕事をしたりする業種の外国人と仕事をする場合、雇用契約ではなく、業務委託契約を結ぶニーズがあります。
雇用契約に比べて、安定性が低く見られ難易度が高くなります。
そのため「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可を得るためには、しっかりと論証する必要があり、在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。
弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる会社のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。
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