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コンビニエンスストアで雇用する外国人は、どの在留資格(就労ビザ)で働くことができるのか?

 

結論(回答):
コンビニエンスストアで働ける在留資格は、複数あります。そのため、原則は業務内容によります。
例えば、想定されるものは次の通りです。

1.技術・人文知識・国際業務
2.特定活動(46号など)
3.留学(週28時間以内等の条件範囲)
4.家族滞在(週28時間以内等の条件範囲)

 

なぜなら、産業分類が特定されている特定技能のような在留資格以外も可能だからです。

上記の在留資格は、具体的に産業分類としての要件はありません。さらに、特定技能では、特定産業分野と呼ばれる分野に含まれておりません。
そのため、「技術・人文知識・国際業務」などを検討する場合、業務内容が可否を分けることになります。

 

「技術・人文知識・国際業務」:どのような業務が可能か?


1.マネジメント業務
2.翻訳・通訳
3.広報

 

気を付けることや、よくされる質問:

違法になる線引きはどこなのか?

例えば、単純就労とされるもの、場合によっては不法就労となりえる資格外活動として、次のものがあります。

1.商品の棚卸のみ
2.
翻訳・通訳であるのに、語学の程度が少ない場合
3.翻訳・通訳であるのに、語学の量が少ない場合

 

結論

年々、コンビニエンスストアで活躍できる外国人ニーズは高まっており、東京近郊など都市部では特に顕著です。

外国人留学生が、日本人より活躍しているため、正社員に転換したいニーズも多いことと思います。

そのような場面や募集の局面においては、可能な業務内容を決める方針決定が重要です。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられるコンビニエンスストア展開のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

 

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