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特定技能の転職:技能実習の転籍要件との異同
Q. 技能実習から特定技能に在留資格を変更しましたが、技能実習と異なり転職可能ですか?なお、同じ会社の前提です。
A. 特定技能は転職が可能です。
この点、技能実習との異同においては転職できるといえますが、在留資格変更許可申請が事前に必要な点が大きいポイントです。その他、届出等について下記の通り気を付けたほうがよいポイントなどありますのでご相談ください。
なお、トラブルを避けるために会社との話し合いも行うことをお勧めします。
まずは法的なポイントを下記の通り、例示させていただきます。
在留資格変更許可申請が許可後、就労可能であること
許可がおりるまで、転職先での稼働はできません。また、パートタイマーやアルバイトをつなぎで行うこともできません。
指定書において、所属機関が限定されている点がポイントです。
転職する際の気をつけるポイント
1. 在留資格変更許可申請およびその業務区分の範囲
転職前、つまり事前に在留資格変更許可申請を行うことが必須です。
働くことができる範囲は、それぞれ条件で範囲が決まります。
建設業の例:
- 建築
- 土木
- ライフライン・設備
2. 入管法に基づく届出
a. 外国人本人
所属機関(が変わること)に関する届出
b. 受入れている所属機関・企業の随時届出
- 所属機関による届出
- ハローワークへの外国人雇用届
- 受入困難届出
- 雇用契約変更の届出
- 登録支援機関との契約変更の届出
入管法に基づく届出について
以下説明いたします。
所属機関の届出:随時届出
以下、登録支援機関も含めて、所属機関の義務とされます。つまり所属機関が義務不履行について罰せられることに注意が必要です。
いずれも14日以内であるため、予定がわかり次第、必ず行政書士等の専門家に事前に相談した方が安全です。
受入困難届出
正式名称「受入れ困難に係る届出」とされます。
雇用契約変更の届出
解除の場合も届出が必要
登録支援機関との契約変更の届出
- 一定の場合のみ都度変更事由の確認
- 登録支援機関との契約が解除となる場合や、人数が変わる等の文言が変わる場合