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「デジタルノマドビザ」(外国企業雇用リモートワーク)在留資格申請の在留期間、国籍、収入その他許可要件

 

デジタルノマドとして、外国企業等とテレワークするビザはあるか?

「テレワークによる就労ビザは取得できるのか?

このような疑問が多く弊社谷島行政書士法人グループには寄せられます。その際、 今までが外国企業との雇用契約により、日本で就労ビザをとることは「技術・人文知識・国際業務」などではできないという答えを、外国企業や外国人にアドバイスする ことが通常でした。

しかし、これからは「一定の範囲で取得可能です」と答えられるようになります。

 

 

デジタルノマドビザの導入経緯

出入国在留管理庁は、2024年2月3日、国際的なリモートワーカー(いわゆる「デジタルノマド」)の受入れを図るため、以下の告示と法務省令の改正案について意見を募集(パブリックコメント)しました。パブリックコメントの結果を受けて、必要な省令と告示の改正を経ます(同年3月下旬に公布、施行)。

 

(告示と法務省令)

  • 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五 の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)」(「特定活動 告示」)
  • 「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)」(「入管法施行 規則」)
  • 施行日:2024年3月下旬

 

1.デジタルノマドとは?

「ノマド(nomad)」とは、家畜が餌を求めて移動するのに合わせて居住地を転々とする遊牧民の事を指します。デジタルノマド (digital nomad) とは、IT関連、マーケティング、コンサルティングなどの仕事をリモートでして収入を得ながら長期で旅をするライフスタイルを実践している人々を意味します。高所得者が多く、推計で世界に3500万人以上存在し、市場規模は7870億ドル(約110兆円)に上るとする海外の調査があります。

出典元:A Brother Abroad 63 Surprising Digital Nomad Statistics in 2022、

63 Surprising Digital Nomad Statistics

 

以上から、デジタルノマドを自国に誘致する動きが世界で急増しています。

 

 

2.デジタルノマドビザの現状、日本の取り組み

(1) 背景

現在、デジタルノマドの方々の活動が含まれるような、就労を目的とした在留資格(就労資格)はありません。つまり、外国の団体との雇用契約に基づき、仕事をリモートでして収入を得ながら日本に数カ月間滞在する活動を想定した就労資格はありません。体表的な就労資格「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」は、日本の事業所での勤務ではなく、外国の団体との雇用契約に基づくリモートワークでの勤務を想定していません。

また、短期滞在は原則として、事業活動や就労活動をすることはできません。

そこで、法務大臣が具体的な活動を指定する在留資格「特定活動」により、デジタルノマドの方々の就労資格を根拠づける必要があります。そして、告示で定めることにより、在留資格認定証明書交付許可申請を可能にし、入国審査手続を簡易・迅速化することも必要です。これで、デジタルノマドビザについての就労 ビザが、外国から直接呼び寄せる、つまり短期滞在その他の在留資格からの在留 資格変更許可申請を経ることなく申請できる法整備がされるという結論になりま す。告示内の特定活動は、日本の行政書士の代行や代理などによる入管申請によ り、直接外国にいるデジタルノマドを呼ぶことができるからです。

 

(2) 内閣の取り組み

内閣は、2023年6月16日、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」を閣議決定し、国際的なリモートワーカー(いわゆる「デジタルノマド」)の呼び込みに向け、ビザ・在留資格など制度面も含めた課題についての把握・検討を行い、本年度内に制度化を行うことになりました。

出典元:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

 

(3) 入管庁による取り組み

出入国在留管理庁は、入管法施行規則と特定活動告示の改正案についてパブリックコメントを実施し、2024年3月下旬を目途に必要な入管法施行規則と特定活動告示を改正し、施行されます。

出典元:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000081&Mode=0

 

3.デジタルノマドビザ改正案の概要

(1) 特定活動告示の一部改正

デジタルノマドビザのために、特定活動告示の一部を改正し、次に掲げるもの を追加します。

告示で定めることにより、在留資格認定証明書交付申請が可能になると思われます。

 

ア 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に 基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)。また、次のいずれにも該当すること。

○本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において 開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと

○租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること

○年収が1,000万円以上であること

○本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

イ 国際的なリモートワーカーの配偶者又は子として行う日常的な活動また、次のいずれにも該当すること。

○査証免除国・地域の国籍者等であること

○本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

 

 

 

(a) 上記のアは、リモートワーカー(いわゆる「デジタルノマド」)本人に関する規定です。

以下の要件を満たす必要があります。

①外国の団体との雇用契約に基づく以下㋐、または㋑の活動をすること。

㋐本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動

または

㋑外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動。ただし、本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除かれます。

 

②1年間のうち、日本に滞在する期間は6か月間以内であること。

6か月を超えて滞在することはできません。更新もできないと考えられます。

③租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること。

EU諸国、スイス、英国、米国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、シンガポール、韓国、タイ、香港、イスラエル、アラブ首長国連邦、カタール、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイ等、約50か国です。中国は含まれていません。

租税条約締約国の方が要件になっていますので、日本と国籍国との二重課税にはなりません。

 

④年収が1,000万円以上であること。

 

⑤本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

公的な健康保険ではなく、自身で民間の医療保険に加入する必要があります。

 

(b) 上記のイは、上記のアの配偶者または子に関する規定です。

 

(2) 入管法施行規則の一部改正

上記のアとイの活動を指定された日本滞在者を法第19条の3に規定する中長期在留者から除きます。

在留カードは発行されず、法務大臣による指定書、証印等、パスポートを基準にすることになると考えられ、通常の「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格(いわゆる就労ビザ)との比較が必要です。

 

4.考えられる問題

次のようなご心配がある方も多いと存じます。

1.  申請時、外国での証明書の証明力など

2.  在留カードがない場合、日本の銀行口座開設が問題になること

3.  日本での所得証明がない場合の各種契約が可能か

 

上記の観点は、他の就労ビザ、その他在留資格との比較も弊社では対応可能です。例えば、次の就労ビザがあげられます。

1. 技術・人文知識・国際業務

2. 経営・管理

3. 企業内転勤

4. 高度専門職

 

5.結論

谷島行政書士法人グループでは、クライアント企業様の受け入れをサポートすべく、「外国人雇用ワンストップ」を実現いたします。

外国人雇用のすべてを解決できるように、尽力させていただきます。何かあればお気軽にお問い合わせください。谷島行政書士法人グループは全国対応が可能です。

 

 

参考、関連ページ等

 技術・人文知識・国際業務 はこちら

 

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