ご依頼をお考えなら無料相談予約OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

技術・人文知識・国際業務の詳細:活動範囲、要件、期間等

技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する範囲:

(本邦の公私の機関との契約に基づいて行う)

「技術」⇒自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動

例:理学、工学、情報学、化学等に関する仕事 例:機械工学等の技術者、研究開発従事者、その他

「人文知識」⇒人文科学の分野(いわゆる文科系の分野であり,社会科学の分野も含まれる。)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動。

例:文学、法律学、経済学、社会学に関する仕事 例:経理、人事、総務、コンサルティング、その他

「国際業務」⇒外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に主として従事する活動が該当する。

例:翻訳、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、その他

※契約とは:雇用の他、委任、委託、嘱託等が含まれるが特定の機関との継続的なものが必要。

審査基準

[1]業務要件(業務牽連性)

専攻した大学等の科目と、従事しようとする業務との関連性

※上陸許可の場合、特に重視

従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とか関連していることが必要である。

ただし,専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく,関連していればよいため,その判断は実際に履修した科目等も確認して行う。

[2]学歴要件(大学と同等以上の教育を受けたこと)

原則、短大、一定の研究所、一定の高等専門学校卒業、高度専門士等有り

+従事しようとする業務との関連性

※上陸許可の場合、特に重視

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。

① 本邦において専修学校の専門課程の教育を受け,「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成23年文部省告示第84号)第2条の規定により専門士と称することができること。

② 同規程第3条の規定により高度専門士と称することができること。

[3]実務要件

◇従事しようとする業務につき3年、10年以上等の実務経験により当該知識を習得していること

+従事しようとする業務との関連性

※上陸許可の場合、特に重視

※国際的な業務の場合、一定の職種なら3年以上の実務経験又は大学卒業

  • 10年以上の実務経験を有すること。(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)
  • 「国際業務」を従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。

[4]報酬要件

日本人と同等額以上の報酬でないと、許可可能性が下がります。地域、配属職種、年齢等を総合的に勘案

※上陸許可の場合、特に重視

報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない

★あった方が許可率が上がる

申請人側

1、日本語能力(JLPT N3以上合格)

2、関連する資格や賞罰

所属機関側

1、契約ができること(安定・継続性が判断できるもの)

2、経営状態が良好な会社である

在留期間

5年 次の①,②及び⑤のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの。

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

②学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの

(カテゴリー1)

 

(カテゴリー2〕

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,000万円以上ある団体又は個人
  • 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

④③以外の場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で,かつ,本邦において引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤就労予定期間が3年を超えるもの

3年 次のいずれかに該当するもの。

① 次のいずれにも該当するもの

a  5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの

b  就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超えるもの

③ 5年, 1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

1年 次のいずれかに該当するもの。

① 契約機関がカテゴリー4 (カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの

② 3年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

③ 職務上の地位,活動実績,所属機関の活動実績等から,在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

④ 就労予定期間が1年以下であるもの

3月 就労予定期間が3月以下であるもの

 

在留期間5年許可を目指す提案

下記の認定等を得ることで、5年の在留期間を得ることができる外国人ごとの成功率が高まります。例えば、更新や変更において、次の類型ごとに申請することで5年許可を目指します。

弊社では、案件ごとに例えば、次のようなケースで有効な提案をオーダーメイドでプランニングさせていただきます。

 

◆所属機関の5年要件適合案の例

さらに所属機関として、5年許可を得やすい企業である立証や、そもそもの制度構築を目指します。

一定の条件を満たす企業等に該当すれば、5年許可を得ることが可能な企業となります。例えば、女性の活躍がある企業であれば、その条件を満たせば認定を得ることでカテゴリー1に該当する次の制度などを利用して行うこともご提案可能です。
(1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働
局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
(2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」
において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん
認定企業」として認定を受けているもの。
(3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度
令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,
「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
(4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県
労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
(5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審
査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
(6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」に
おいて,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けて
いるもの。
(7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認
定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
(8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康
会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。
(9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣
から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。
(10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地
方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は
第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
(11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」におい
て,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言
登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの

 

◆申請人の5年要件適合提案の例

「学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学」に含まれることを立証する申請を行うことも必要です。なぜなら、単に申請書に学校を記載しても、必ず考慮されるとは限りません。この点、家族滞在とともに行うことも有効と考えられますが、理由書で説明することも有効です。

 

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.