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家事使用人の在留資格・ビザ
Q. 家事使用人をやっていた外国人を日本の家庭向けハウスキーピング等の就労ビザで雇用したいのですが、可能でしょうか。
A. 告示特定活動というものがあります。それをもっている外国人の場合、一定の在留資格を持つ外国人の家事使用人としての業務が一定の要件で可能です。ただし、雇用主ごとに申請等を検討します。逆に言えば、日本人の家事をすることは基本的にそのままではできません。
それを踏まえ、もし解決策を考えたい場合は相談や他の手続を案内するのでおっしゃってください。