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優良な監理団体(事業区分変更)になるには?
結論(回答)
特定監理事業の許可を得ている監理団体がする、一般監理事業への許可事業区分変更許可申請は、機構の本部事務所の審査課に行い、最終的な許否の判断は主務大臣が行います。一般監理事業の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な監理団体でなければなりません。
優良要件適合申告書は点数制になっており、以下の項目があります。
1. 団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制
マニュアル等の策定の有無、監理責任者等講習受講割合、送出国で行っている事前面接の概要など
2. 技能等の修得等に係る実績
学科試験及び実技試験の合格率など
3. 法令違反・問題の発生状況
改善命令の有無、失踪者率、責めによるべき失踪の有無など
4. 相談・支援体制
マニュアル等の策定、実習先変更による技能実習生の受入れの有無など
5. 地域社会との共生
日本語の教育の支援を行っている実習実施者への支援など
気を付けることや、よくされる質問
審査期間はどれくらい?いつから準備が必要?
標準審査期間は申請から3~4か月程度とされています。しかし、合格率や失踪率など過去にわたって審査範囲となるため、申請前から事前の準備が必要です。
結論
現在特定監理事業の許可をお持ちの監理団体様は、技能実習第3号を受け入れたい、受入れの上限人数を増やしたいというご希望も多いかと思います。技能実習2号を良好修了すれば特定技能の在留資格を取得できる可能性も出てきますが、特定技能は特定の産業分野に限られていますので、技能実習第3号で仕事を続けられることのメリットがあります。
そのような場面や募集の局面においては、可能な業務内容を決める方針決定が重要です。
弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる監理団体様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。