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「高度専門職2号」の概要や利点、「経営・管理」などからの直接変更
Q. 「高度専門職2号」の在留資格は、「経営・管理」などの在留資格から直接変更可能でしょうか?
A. 原則できません。つまり、「高度専門職1号」を経る必要があります。しかし、他の在留資格から直接「高度専門職2号」に変更可能な場合もあります。その原則と例外を説明してまいります。
高度専門職2号のメリット
まず、高度専門職2号は、在留期間の定めがなく、期限がありません。そのため、「永住者」と同じ恩恵があります。
その他、利点は以下の通りです。
1. 親の滞在
親の滞在が一定の条件かつ要件で可能である点が、「高度専門職1号」「高度専門職2号」の利点です。
2. 家事使用人を雇用可能
家事使用人が雇用できるのは、一定の在留資格のみです。その範囲に「永住者」は入っておりません。基本的に永住者は、日本人との身分関係その他、長い期間日本に在留している外国人へのインセンティブとなっております。したがって、特に富裕層などを目的としていないからです。しかし、高度専門職空の永住者は、富裕層を見据えた政策とされます。外国の富裕層であれば、家事使用人を雇用し、共働きすることがよくあります。
3. 融資
外国人の融資は在留期間またはそれより短くされることが多いです。そもそも取り扱い不可能なこともあります。
この点、高度専門職2号が永住と同じ無期限であることを理解してもらうことで、金融機関によりますが、融資などの点で最長の期間が可能です。したがって、住宅ローンも可能です。
以上のように、永住が可能または在留期限が制約されない点で、高度専門職2号は永住者以上の価値があるとされます。ただし、デメリットもあります。
高度専門職2号のデメリット
永住者と異なり、就労が条件であることから以下があげられます。
1) 所属機関の指定がされること
2) 就労資格であることによる就労活動の範囲制限
3) 就労資格であることによる活動の継続や取り消し
すなわち、就労資格であることにかわりなく、転職や休職がある場合、手続き上制約を受けます。なお、指定書がある在留資格は、許可がないと資格外活動や新たな所属機関での就労つまり転職ができません。以上は別のコラムで詳しく解説しております。
「高度専門職2号とは?活動内容、メリット、要件など」:
高度専門職2号への直接変更が可能か?
高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上の期間が必要です。したがって、他の在留資格からの変更は本来できません。以下が法令根拠です。
二 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年(特別高度人材にあっては、一年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
三 素行が善良であること。
四 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。
例外的に、他の在留資格から「高度専門職2号」への直接変更が可能なケース
上記は原則「高度専門職1号」からの変更を想定した法令となっておりますが、高度専門職1号を過去に3年以上行って在留していた外国人が、他の在留資格として、例えば、永住者で在留している場合、変更が許容されると解されます。この点、行政規則でも想定例として「永住者」が親を呼び寄せたい場合とされております(在留審査要領)。ただし、必ず専門家に相談のうえ、実務上の運用確認が必要です。
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高度専門職から永住や帰化のために、キャリアパスに含める要素:
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上記の要素などを踏まえ、会社様に応じた個別のキャリアパスを作ることも可能です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。