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文系科目を専攻した大学卒業者(新卒)はシステムエンジニアとして働けますか?

※文系科目専攻、新卒の大卒者に限定しております。

結論(回答)

文系科目を専攻した大学卒業者(新卒)でも、システムエンジニアとして働ける場合があります。例えば、以下の場合に就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が取れる可能性があります。

 

⒈大学における専攻科目と業務との関連性が認められる場合

⒉「情報処理に関する技術又は知識を要する業務」に従事し、かつ「IT告示」で定める試験に合格し又は資格を持っていること

 

ここでは、「システムエンジニア」としての業務の内容をどのように捉えるかがポイントになります。

上記1の場合には、その業務と大学における専攻科目との関連性が認められれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取れます。

上記2の場合には、その業務が「情報処理に関する技術又は知識を要する業務」に当たり、IT告示の試験に合格又は資格を有していれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取れます。

 

システムエンジニアとは?

「システムエンジニア(略称:SE、エスイー)」とは何でしょうか?

何となく、プログラミングをする人のようなイメージがありますが、ハッキリしません。

実は、「システムエンジニア」は、英語の「Systems Engineer」のことではなく、日本において情報システム関連の業務に従事する者全般を指す用語です。その業務の内容にプログラミングも含むこともありますが、そうでないこともあります。

そのため、具体的にどのような業務かがポイントです。

  •  プログラミングが核になる業務
  • Eコマースのためのシステムの構築、運営、管理、顧客情報やマーケット情報の収集管理分析等
  • 国内外の拠点の運営管理システムの構築、運営、管理等

 

専攻科目と業務内容の関連性とは?

具体的に捉えた業務と大学における専攻科目とが関連していることが必要です。

プログラミングが核になっている業務の場合、プログラミングに関連する科目を専攻している必要があります。例えば、プログラミング、コンピュータサイエンス、情報技術等です。

もし、業務を分析して、経営能力、論理的思考能力、コミュニケーション能力、Eコマースの知識能力、分析力などが必要な場合、それに関連した科目を専攻している必要があります。

 

いわゆる「IT告示」とは?

いわゆる「IT告示」は、正式名称は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」と言います。

法務大臣が告示の形式で「技術・人文知識・国際業務」ビザの基準の特例を定めまして、大学における専攻科目等と業務内容との関連性を不要とします。

IT告示には、日本や外国の複数の試験や資格が掲載されています。詳細はIT告示についての法務省ホームページをご覧ください。

 

結論

文系科目を専攻した大学卒業者(新卒)でも、システムエンジニアとして働ける場合があります。その業務の内容をどのように捉えるかがポイントになります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可を得るためには、しっかりと論証する必要があり、在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる会社のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

参考、関連ページ等

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