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外国人本人と雇用主の行政処分・刑罰
日本人であれば問題ない仕事を、外国人に任せ続けているとき、許可申請の類型や申請時の仕事内容の相違があれば、次の法的構成となることがあります。
1. 資格外活動違反の場合
◆行政処分
本人:資格外活動違反
・更新時の不利益(例:更新申請の不許可)
・在留資格の取り消し
・専従資格外活動違反などで、最悪、退去強制
所属機関(雇用主):他の外国人雇用への悪影響(最悪、リスト化)
例: 他の申請における不許可方向の疑いの推定がつきやすくなる(同一外国人および他の外国人について、許可方向の推定がされず慎重審査や、3年、5年などの許可期間の短縮)。
その他関係者:資格外活動違反に関係した者への悪影響(最悪、リスト化)
◆刑罰
本人:資格外活動違反罪
所属機関(雇用主):不法就労助長罪
その他関係者:資格外活動違反罪の共犯など
2. 申請や届出が虚偽と評価される場合
関係者すべて:資格外活動違反に関係した者への悪影響(最悪、リスト化)
・資格外活動違反罪の正犯または共犯
・公正証書原本等不実記載罪
・(営利目的)在留資格等不正取得罪
・届出義務不履行罪
Case: 申請時の職務から外れる場合、在留資格によっては違法にならないのか?
- A.違法になりえる。しかし、在留資格において更新と別に可能な場合と、すぐに違法となる場合がある。
さらに、刑罰と行政処分に分かれ、併科もある。
a.行政処分:行政処分に時効はない。※1
・申請に対する処分の例:在留期限が半年ほど存する場合、就労資格証明書をとるべきか。
・不利益処分の例
b.刑事処分:懲役、罰金刑など。公訴時効あり。
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- ・申請等提出の例:公正証書原本等不実記載罪、(営利目的)在留資格等不正取得罪、届出義 務不履行罪
- ・上記以外の例:外国人の資格外活動の例)資格外違反罪、その共犯又は不法就労助長罪
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※1 「犯罪に対する刑罰の適用については公訴時効が存在するが、行政処分を課すに当たってはこれを考慮する必要はないこと。」 引用元行政文書:https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf