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本人申請不許可後、当事務所に依頼された再申請案件です。申請類型と業務内容を再考し、許可されました。
非常に法的問題がありましたが、長期審査の末、許可されました。
「配偶者ビザ」の方が離婚した場合、「定住ビザ」がとれなければ、ビザがなくなり帰国せざるを得ないリスクがあります。これを見越し、離婚前の状態で安全に「定住ビザ」へ変更許可を求め、追加資料提出や調査を経て許可された事例です。この方のように、離婚する前にご相談いただければ、本当に安全です。
仲良し夫婦でした。審査は3か月ほどかかりました。
≪帰化の要件≫ 本件は原則通りの普通帰化の要件を満たしておりました。 就労ビザからの場合、5年以上継続して日本に居住しており、かつ働いていること、長期出国が無いこと、生計要件、法令を遵守していること、日本語能力等が求められます。続きを読む
今回は、会社設立のケースについて、お伝えいたします。 建設業を事業として行うために、新たに会社を設立したい、というご依頼でした。続きを読む