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「経営・管理」ビザを取るには外国人本人が500万円以上出資しないといけないのでしょうか?

結論(回答)

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、外国人役員・管理職の増加、また日本で起業する機会が増えてきました。そのために「経営・管理」ビザへのニーズは増えています。

「経営・管理」ビザの要件の一つに、いわゆる事業規模要件がございます。事業規模要件には500万円の出資の要件を含めて3要件があり、そのどれかに該当すれば足りるため、必ずしも外国人本人が500万円の出資しなければいけないわけではございません。

 

資本金又は出資総額は必ず500万円以上必要でしょうか?

500万円の出資の要件は、いわゆる事業規模要件の一つです。上陸基準省令は「経営・管理」の基準の一つとして、事業の規模が以下の①、②又は③のいずれかに該当することが必要と定めています(「事業規模要件」)。

したがいまして、必ずしも資本金又は出資総額は500万円以上必要というわけではございません。

以下、各要件について補足説明いたします。

1. 要件①について

本要件は、事業が、以下の要件(a)~(c)の全てに適合する常勤の職員が2人以上従事して営まれることを求めています。

「常勤」の職員ですから、アルバイトやパートタイム労働者等は含まれません。

2. 要件②について

会社の事業規模の要件であり、申請人の要件ではありませんので、会社の資本金額又は出資の総額が500万円以上あれば足り、必ずしも外国人本人(申請人)が出資することまで要件にはなっていません。

しかし、実務上相当額の投資を行っていることは経営・管理を行う活動を認めるに当たり重要な考慮要素になっています。そのため申請人が500万円以上出資をされることをお勧めします。

3.要件③について

例えば、①に準じる場合としては、常勤の職員1人が従事しているときに、250万円程度出資する場合です。また②に準じる場合としては、個人事業形態で500万円以上出資する場合です。

また、申請人が、地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合において、地方公共団体が事業所の経費(占有スペースの賃料の他、共有スペースの利用料を含む)を申請人に代わり負担していると認められるときは、起業支援に係る経費も含めて、最大で200万円まで考慮し、申請人の投下金額と合わせて500万円以上になる場合は、上記③の要件を満たします。

 

外国人(申請人)本人が出資する必要がありますか?

既に説明したことと重複しますが、500万円以上の出資の要件は事業規模要件の一つですから、要件①に該当する場合には外国人本人が出資する必要はございません。

ただ、要件②や要件③の充足性が問題になる場合には、外国人本人が出資する必要がございます。

その理由は、同要件は申請人の要件ではないのですが、実務上相当額の投資を行っていることが経営・管理を行う活動を認めるに当たり重要な考慮要素になっているからです。

 

結論

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、外国人役員・管理職の増加、また日本で起業する機会が増えてきました。そのために「経営・管理」ビザへのニーズは増えています。

「経営・管理」ビザの要件の一つに、いわゆる事業規模要件がございます。事業規模要件の一つとして500万円以上の出資があり、外国人本人が500万円以上の出資をする必要があるかどうか、その検討には在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。

弊社には、このようなニーズから御依頼を考えられる企業のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

 

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