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特定技能(宿泊)

◆宿泊業のこんなニーズにおすすめ

1. アルバイト外国人をフルタイムにしたい

2. 申請や許可後の届出も適正コストで代理代行を依頼したい

3. 雇用後の『支援費ゼロ』でコスト大幅削減したい

谷島行政書士法人グループの「約束」

『宿泊特定技能は、知らないと損する事が沢山あります。
支援費0円コンサル&手続代行で依頼者利益を最大化します。』

谷島行政書士法人グループの「強み」

特定技能では数少ない、全国対応の行政書士法人グループです。

☑➀.大企業や上場企業の実績もあり
 全国の届出アウトソーシングも対応
☑②.採用から永住までサポート
 優秀な人材確保可能、唯一無二の提案
☑③.雇用後のコスト削減などアドバイス
 手続だけじゃない 。コスト削減とコンプライアンス
☑④.グループCEOは経営15年のMBAホルダー
 人件費などコスト感覚と経営経験があり、話が早い

メディア実績

食品衛生法および外国人戸籍(国際結婚)分野を執筆


お客様事例【特定技能ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ】


行政書士の選び方

どの行政書士でも書類作成はできますが、知識と経験によりスピード、精度、コストリターンに差があります。

もし不許可になれば、費用と時間コスト(6か月前後が無駄になり)、予定人材の喪失という打撃を受けます。さらにその後の別の申請でも不利益な記録は残ります。

許可がとれても、届出義務違反や就労条件の無届変更などでコンプライアンスができない場合も同様です。

つまり、安請け合いをしてもリスクを減らす仕事ができないと依頼者は安心できません。

我々は適正なコストパフォーマンス最大化をお約束します。


1、在留資格「特定技能」宿泊分野とは

在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。

特定技能1号と特定技能2号とがあり、対象業種が決まっています。

宿泊分野では当初5年間の受入れ見込数が22,000 人だったものが現在は上限11,200人となっており、先着順といえます。

 

2、特定技能「宿泊業」の特徴

⑴ 制度趣旨

宿泊業は2019年以降5年後までに全国で10万人程度の人で不足が生じると見込まれています。
今後の訪日外国人旅行者の増加も見込まれております。
しかしながら「新型コロナウイルス」による経済情勢の変化を踏まえて22000人から11200人に引き下げられました。

依然として、宿泊業界は深刻な人手不足の状態にあり、今後、生産性向上や国内人材確保の取組を継続しても、人手不足が完全に解消される見込みは立っていません。今後も安全で質の高い商品・サービスの提供を行うための人材を十分に確保するためには、一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れることが必要不可欠となっています。

 

⑵ 認められる在留資格

特定技能1号が認められ、在留期間は最大5年、原則1年ごとの更新が必要です。

その後の在留は、2023年、2号(永久的就労)が創設され可能となりました。

⇒リンク:特定技能2号(宿泊)

特定技能外国人は所属機関によって正社員として直接雇用され、日本人の従業員と同等以上の条件で従事できます。

 

3、外国人に関する要件

外国人が18歳以上で、原則として以下の試験に合格していることが必要。

ただし、宿泊職種の技能実習2号を修了した者は、以下の試験を免除。

⑴ 技能水準

一般社団法人宿泊業技能試験センターが運営する「特定技能1号測定試験」に合格

⑵ 日本語能力水準

・国際交流基金日本語基礎テスト合格、

または

・日本語能力試験N4以上。

 

 

4、所属機関(会社)に関する要件

・旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
例:住宅宿泊事業法による「民泊」は認められない。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと

ホテルであってもラブホテル等は不可

・特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
例:旅館での接待を伴う行為は禁止

・宿泊分野特定技能協議会(協議会) の構成員になり、必要な協力を行うこと

・国土交通省等の調査等に必要な協力を行うことその他

 

5、その他

業態や経歴ごとに、他にも様々な要件を確認する必要があります。

施設

旅館やホテルといっても、複合的に複数の施設があります。例えば、ホテルのレストランでは、主たる事業が宿泊の場合、不可と思われる方がいますが、そうではありません。

産業分類が複数該当する場合:

ホテルレストランやビルクリーニングなど、宿泊と他分野で検討でき、そのような実績もあります。個別事情ごとに最適なアドバイスが可能です。

 

例2.過去のアルバイトの適法性や時間超過をチェック

原則:過去の経歴で、次の問題

1.資格外活動許可範囲を超えるアルバイト(週28時間超)

2.ウーバーなどの個別許可なし個人事業などは不可

例外:違法でない可能性や情状によっては、許可される可能性があります(成功事例あり)。

 

よくある問題と解決


全般

問題:登録支援機関に書類作成も頼んでいますが、遅いので心配です。切り替えても問題ないですか?

回答:はい。遅い理由として、例えば登録支援機関は書類作成を代行できないことがあります。むしろ今後はワンストップ対応でスムースです。あるいはご希望により連携もできます。(下記の通り、行政書士でない場合は、申請・届出書類作成が違法になるので、書類をよくみると作成委任になっていないケースが多くあります。間違いがあれば、会社や本人などが全責任を負うことになります)。

(官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、弁護士(法人)・行政書士(法人)を除き、法律で禁じられています。)

問題:初めて特定技能外国人を雇用するので、どこまでサポートしてもらえるか心配です。

回答:全国展開している会社様も、東京でない会社様も、申請手続と規制コンサルをワンストップで対応可能です。

 例:在留申請、雇用後の届出を含む顧問アドバイザリー、自社支援サポートでコストダウンも可能


技能水準

問題:外国人は言語対応やスキルが心配ですが、どうでしょうか。

回答:試験合格を経ており、また多くは留学経験があるため、言語コミュニケーションに問題はない方が多いです。

外食は、ほとんど試験ルートであり、日本語能力試験N4以上(それどころかN1,N2の大学生や専門学校の留学生)で優秀な外国人も沢山おります。

色々な会社を見ても、もはや、日本人だから優秀で真面目という事実もありません。国籍ごとの優秀さというより、文化に気を付ければ、優秀なグローバル人材を獲得できている飲食店はたくさんあります。

 

技能水準について
A. 技能実習ルート:2年10か月が要件

B. 試験合格ルート:下記根拠資料(抜粋)

外国人が18歳以上で、原則として以下の試験に合格していることが必要。

ただし、「宿泊」の技能実習2号を修了した者は、以下の試験を免除。
(ベッドメイクなどを行っている場合はビルクリーニングに該当するか確認が必要)

 

⑴ 技能水準

一般社団法人宿泊業技能試験センターが運営する「特定技能1号測定試験」に合格。
ただし、宿泊特定技能試験は、合格証交付申請を所属機関を決めて行う必要あり

⑵ 日本語能力水準

・国際交流基金日本語基礎テスト合格

または

・日本語能力試験N4以上


特定技能の宿泊業の業務

問題:どのような業務が可能でしょうか?

回答:以下の通り、やってよい職務とやってはいけない(違法になる)業務に分かれます。

◆宿泊業特定技能外国人ができる業務

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等、宿泊サービスの提供に係る業務(飲食物給仕係に従事することも可能。)

・関連業務

施設内の売店での販売業務、備品の点検や交換業務なども認められています。

 

◆宿泊業特定技能外国人ができない業務

・簡易宿所(ペンション、民宿、キャンプ場、ゲストハウス等)及び下宿、ラブホテルでの就労。

・風俗営業法上の「接待」。

・物品販売等の関連業務だけに従事すること。

 

受入時期等

問題:すぐに受け入れ可能ですか?

回答:許可要件を満たせる場合はすぐ手続すれば可能です。
要件適合ができなくても、アドバイスしながら準備していき、6ヶ月などで可能となるケースも多くあります。

 


最初の要件:営業許可・届出業態の適法性

問題:宿泊業の営業許可は必須ですか?

回答:いくつかの類型で必須です。例えばホテル営業や、旅館業が挙げられます。なお、弊社でも行政書士が業態の適法性に関してワンストップでコンサルティング可能です。

例:外国人と別の事由により営業許可を失うことその他問題があれば、受け入れ停止及び不法就労になります。その場合に稼働していれば、所属機関は事業所要件を満たさず不法就労助長罪となる場合があります。

そのため弊社グループは、特定行政書士による処分対応やコンプライアンス対応もすることで、最悪の事態を防ぐことができます。

 


費用

問題:支援の費用はいくらですか?また、他の登録支援機関との比較ですが、人数を増やせば費用は安くなりますか?

回答:可能な類型によりますが、例えば 顧問による定期届出プランに追加で自社支援プラン(+10,000円)、又は登録支援機関による支援アウトソーシング(一人30,000円)をお選び頂けます。
多く雇うことによる御値引と(2号や他の在留資格変更提案で永続的に)5年以上雇用するなら全期間で相当安くなると思います。
顧問先なら、そういったアドバイスも対応しております。

許可後コンプライアンス

問題:特定技能外国人は、転職可能ですか?

回答:転職は可能ですが、所属機関が条件の指定書が出るため、事前許可制となっております。さらに加入すべき協議会においては引き抜きが禁止されております。仮に転職されても多くの手続が必須となり、実質的に制約があるといえます。

 


問題:許可後、「定期届出」も大変そうなので頼みたい。年12本は対応できない。

回答:行政書士なので登録支援機関が代理代行できない「定期届出」などの顧問サービスも追加料金なくカスタマイズ可能です。
指導や処分等を受けたときに備え、特定行政書士の対応プランもあります。

問題:法定帳簿をつける必要があると聞いたが、どうすれば良いですか?

 

回答:谷島グループで顧問先に提供するクラウドシステム上で、簡単に賃金台帳などをUp頂き定期にチェックするプランもあります。
問題:違反があったら受入れできなくなる?処分を受けてしまったら、どうしよう?

回答:特定行政書士がおりますので、処分や指導もプランで対応可能です。弊所でもしっかりコンプライアンス対応をすれば、最初から処分もないようにアドバイスいたします。

 

⇒弊所が関与していれば、改善命令等が事実が異なり又は重すぎる場合は、処分の取消しを求める(審査請求で)手続代理も可能

 

 


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