無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

3月決算の建設業会社の皆様、決算報告などは完了済でしょうか?

※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。

 

≪決算日に関わる手続き≫

1、決算報告

決算日から、4か月以内に提出

 

提出していないと、建設業許可が更新できません。
なお、更新だけでなく、業種追加や特定への申請もできません。

例:3月決算の場合、7月末までに提出。
  7月決算の場合、11月末までに提出。

 

2、経営事項審査(入札参加資格が必要な場合)

有効期間:決算日から、1年7か月

ただし、次の経審を受ける時期が遅れた場合、結果通知書が発行されるまでの間に、前回の結果通知書の有効期限が経過してしまうと、公共工事を請け負うことができません。
ですので、入札に参加したい方は、毎年、決算終了後4か月以内を目安に、申請をしましょう。

例:3月決算の場合、7月末頃までに提出。
  7月決算の場合、11月末頃までに提出。

もちろん、事前に決算報告の提出を終えている必要があります。

 

3、建設工事等入札参加資格及び物品買入れ等競争入札参加資格審査申請

有効期間:決算日から、1年8か月

経審と同様、有効期限を徒過してしまうと、入札に参加することができません。
必要な場合は、経審と同様に、毎年申請しましょう。

 

≪決算日に関わらない手続き≫

以下のとおり、変更のある事項によって期限が異なります。

1.変更届

変更後2週間以内

・常勤役員等
・保険の加入状況
・専任技術者
・令3条の使用人(支配人除く)  など

 

変更後30日以内

・営業所の所在地
・資本金額
・役員や代表等
・一部廃業      など

 

これらの変更届が出ていないと、許可更新や業種追加などができません。

 

2.建設業許可の更新

有効期間:5年

取得した行政庁によって、更新期限が定められています。

例:東京都 5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで

 

許可が失効することの無いよう、有効期間の30日前までに、必ず申請しましょう。失効してしまうと、申請を一からやり直しすることとなります。

 

3.全省庁統一資格

有効期間:資格取得時点から定められた期間まで

 

今は随時審査として受付されており、例えば令和6年4月1日に資格を取得すると令和7年3月31日までが有効期間となります。
有効期間は最大で3年となりますので、早く資格を取得する方がメリットがあります。

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.