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早めに知っておこう!「永住」ビザを目指す「経営・管理」ビザの方へ その1≪経営・管理ビザ更新編≫
※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。
≪「永住」ビザを目指す場合、まずは在留カード「3年」を目指しましょう≫
「永住」ビザには、基本的に下記をすべてクリアする必要があります。
①独立生計要件
②素行善良要件
③国益要件
③「国益要件」の中で、「現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること」とあります。
本来「最長の在留期間」は「5年」なのですが、当面の間「3年」もOKとなっております。
≪「経営・管理」ビザ更新の時に、よく見落としがちなところ≫
1.事業所の移転、変更等
事業所は、「経営・管理」ビザの中で、とても大切な要件です。
事業所を移転した場合、そこが要件を満たすかどうか、しっかりチェックされます。
ビザが取れた後に、「事業所を借りるのを止めて、自宅でやってます」という方がいらっしゃいますが、審査中に入管庁からチェックが入ってしまい、不許可となることも割と多くあります。
2.決算状況
「経営・管理」ビザの場合、他の就労資格よりも決算状況が重要視されます。
事業の継続性の観点から、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれる必要がありますが、事業をしていれば様々な要因で赤字決算となることもあります。
ですので、審査においては、単年度の決算状況を重視するのではなく、賃借状況等も含めて総合的に判断されます。
次のケースは慎重に審査されますので、注意が必要です。
・債務超過が続くような場合
・2期以上の連続赤字の場合
・本業での利益がない場合
3.役員報酬
特別高額に設定する必要はありませんが、役員報酬が低過ぎる場合、「生活できるの?」「公共の負担になるんじゃないの?」というように、活動の安定性・継続性に疑いを持たれます。
*よくあるケース・・・初年度や業績悪化で自分への役員報酬を支払わずに非課税となり、問題となる
その場合、在留カードの「3年」が「1年」となったり、更新できたとしても、何年も「1年」のままであったりすることもあります。
いかがでしょうか。
他にも見るべきところはありますが、このあたりをクリアできてないと「3年」が取りにくくなります。
「3年」が取れないと、永住許可申請をしても「最長の在留期間」とみなされないので、ほぼほぼ不許可となってしまいます。