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早めに知っておこう!「永住」ビザを目指す「経営・管理」ビザの方へ その2≪永住許可申請編≫
※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。
≪「永住」ビザ申請の時に、よく問題になるところ≫
1、役員報酬
「永住」ビザを目指す場合は、住民税が非課税であることは、かなりの不利益があります。
単純に収入が低い場合の非課税と、扶養家族が多い場合の非課税は別ですが、どちらのケースも、永住許可の要件の一つである独立生計要件を満たさないとみなされる可能性が非常に高いです。
「経営・管理」ビザが更新できても、「永住」ビザの基準には届かないこともとても多くあります。
「永住」を目指す場合は、申請の5年以上前から準備をし、要件を整えていったほうが安全です。
2、会社の社会保険の加入及び保険料の納入
数年前から公的義務の履行が特に厳しく見られるようになりました。
☑チェックポイント
・申請する本人の公的義務の履行
(住民税、国税、公的年金、公的医療保険等の加入、適切な支払い等)
・会社を経営する事業主の場合、事業主としての公的義務の履行
そのため、永住ビザの申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合、健康保険・厚生年金保険料の領収書等を提出することで、未納の有無や、支払いの遅延がないかなどを確認されます。
労働保険や雇用保険には加入してるけど、従業員のリクエストやいろんな理由で社会保険に加入してない会社が散見されます。
現状の運用では、直近2年分がしっかり厳しく審査されますので、その期間に問題があれば、不許可となる可能性が非常に高いです。ですので、こちらも早めに準備が必要です。
「永住」ビザを目指すかどうかによって、現実的な対応方針が大きく変わります。
そもそも、事業を経営していくことそれ自体がとても価値のあることです。
ただ、ビザ更新の基準と永住の基準は別なので、「とりあえず更新できればいいや」と思っていると、ずっと「1年」だったり、不許可になったり、永住許可がとれなかったりすることがあります。