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建設業で特定技能2号、どんな条件をクリアしたらなれる?

※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。

 

建設業 特定技能2号 技能水準及び評価方法

特定技能2号になるには、試験と実務経験とで熟練した技能を証明しなければなりません。

その証明とは

1.試験(①建設分野特定技能2号評価試験、②技能検定1級または技能検定単一等級)  2.実務経験

  単なる技術者としての実務経験ではなく、指導や管理する者(班長)としての実務経験

をクリアすることが必要です。

経験の例: 物を運ぶだけではなく、進捗や管理なども含むもの

1.試験

試験は、①または②どちらかの合格で要件を満たしたことになります。
①の試験概要や日程、申込などについては、(一社)建設技能人材機構(JAC)のWebサイト
 https://jac-skill.or.jp/exam/
に記載があります。
テキスト等もダウンロードできるようになっており、英語、ベトナム語など日本語を含め13ヵ国語に対応しています。

②は各都道府県の職業能力開発協会が行います。職業能力開発協会のWebサイトで試験日程等の確認ができます。過去問の閲覧は、中央職業能力開発協会のWebサイト 
 https://www.javada.or.jp/
ですることができます(プリントアウトはできません)。

 

2.実務経験

国土交通省「建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」に記載されています。

 

 

~ポイント~

建築大工であれば0.5年~、内装仕上であれば3年と同じ建築分野でも差があるので、特定技能2号に移行を希望する外国人が要件を満たしているか事前に確認しましょう。

 

「特定技能1号」は通算5年ですが、上記の要件を満たせば5年以内に「特定技能2号」になることができます。加えて2号は家族を呼べたり、永住の可能性がでてきます。

あくまで要件を満たさなければならないので、「2号になりたい」とか「2号にすすむかも」と思っているのであれば、早めに準備をしておくことをおすすめします。

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