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企業が外国人を雇い入れるときの注意点

結論(回答):

企業には外国人を雇用時、または離職時に外国人特有の手続きとして何を行えばよいかご不安があると思います。以下を行います。

1.雇用前に就労可能かどうかを確認します。
在留カード、特別永住者証明書、資格外活動許可、指定書で就労可能かどうか、どのような職務内容で就労可能かを確認します。より確実に確認を行うには、雇用前に外国人に就労資格証明書を提出させることをお勧めします。

2.雇用時から14日以内に行う届出
①管轄の地方入管局に「中長期在留者に関する届出(受入開始)」を行います。
➁ハローワークに「外国人雇用状況の届出」として、雇用保険被保険者資格取得届を提出します。

3.離職時から14日以内に行う届出

①管轄の地方入管局に「中長期在留者に関する届出(受入終了)」を行います。
➁ハローワークに「外国人雇用状況の届出」として、雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。

 

根拠:

1.就労資格証明書
雇用主は不法就労者を雇用した場合、たとえ故意ではなかったとしても、不法就労助長罪に該当し、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはその併科」という重大な罰則が科せられる可能性があります(入管法73条の2)。
在留カード等で確認し、より確実に確認するためには、外国人に雇用前に外国人に就労資格証明書を提出させることをお勧めします。就労資格証明書とは外国人からの申請に基づき、どのような就労活動行うことができるかを法務大臣が証明する文書です(入管法19条の2、第1項)。

2.「中長期在留者に関する届出」
雇用時または離職時から14日以内に管轄の地方入管局に「中長期在留者に関する届出」を行います(入管法19条の17)。努力義務で罰則はありません。

3.「外国人雇用状況の届出」
雇用時または離職時から14日以内にハローワークに「外国人雇用状況の届出」を行います(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律28条)。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります(同法40条1項2号)。

 

結論:

企業には外国人を雇用時、または離職時に外国人特有の手続きとして何を行えばよいかご不安があると思います。
外国人の雇用前に、就労可能かどうかを予め確認します。雇用時又は離職時から14日以内に各種届出を行います。
それらの手続きには在留資格に関する高度な知識経験、タイミングが重要になります。
弊社には、このようなニーズから御依頼を考えられる企業のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

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