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告示外定住エ「婚姻破綻定住」
告示外定住のエ(婚姻破綻定住)は、ア(離婚定住)、イ(死別定住)と同様に日本人、永住者又は特別永住者と結婚していた者が対象となります。
原則ア、イの要件と概ね同じですが、アと異なるのは、離婚は成立していない状態だということです。婚姻は継続中であるが、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったものの、同居・相互協力の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持し得る可能性がなくなった場合などをいいます。
婚姻が破綻しているかどうかについて、当事者に事情聴取等行うこともあり、婚姻が破綻しているとまで認められない場合は、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格の期間更新の可否が検討されることとなります。