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前職退職後3か月以上経過した外国人を雇用する場合の注意点

結論(回答)

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留している外国人を雇用する機会は多くなっています。

雇用しようとする外国人が前職退職後3か月以上経過している場合に、入管法が定める在留資格取消制度との関係に注意する必要があります。

入管法22条の4、第1項6号、別表第一の二は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が就労活動を3か月以上行っていない場合は、「正当な理由」がなければ、在留資格の取消しの対象になることを定めています。

「正当な理由」がある場合とは、例えば、会社退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合です(審査要領)。

 

在留資格取消制度とは?

入管法は、在留資格制度をより適切に運用し、公正な出入国管理を実現するため、在留資格取消制度を定めています(22条の4)。法務大臣は、22条の4、第1項が定める在留資格取消事由が判明したとき、一定の手続きに従い、在留資格を取消すことができます。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が就労活動を3か月以上行っていない場合、「正当な理由」がなければ、在留資格の取消しの対象になります(同条第1項6号、別表第一の二)。

 

正当な理由がある場合とは?

「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が本来行うべき就労活動を3か月以上継続して行わないことに「正当な理由」がある場合は、在留資格の取消の対象にはなりません(22条の4、第1項第6号括弧書、別表第一の二)。

例えば、会社退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合が「正当な理由」に該当します(審査要領)。

外国人が上記に該当せず3か月以上経過している場合、「正当な理由」があることを具体的に説明する必要があります。例えば、病気で入院していた場合には、医師作成の診断書を提出して説明するなどです。

 

結論

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留している外国人を雇用する機会は多くなっています。

雇用しようとする外国人が前職退職後3か月以上経過している場合に、「正当な理由」があると言えるかを検討する必要があり、その検討には在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。

弊社には、このようなニーズから御依頼を考えられる企業のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

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