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留学ビザ
「留学ビザ」は、学校などの機関で教育を受ける場合に許可されます。
元々、大学、短期大学、専門学校、日本語学校などが中心でしたが、改正により小学校なども対象となりました。
学校等、教育機関の定義
次のように整理されます。
本邦の大学
高等専門学校
高等学校、特別支援学校の高等部
中学校、特別支援学校の中学部
小学校、特別支援学校の小学部
専修学校、各種学校
その他設備及び編制に関してこれらに準ずる機関
高等専門学校
高等学校、特別支援学校の高等部
中学校、特別支援学校の中学部
小学校、特別支援学校の小学部
専修学校、各種学校
その他設備及び編制に関してこれらに準ずる機関
更新の問題例
以下のようなケースは不許可リスク等になりますので、お早めにご相談ください。
①:出席率が80%未満
②:資格外活動週28時間の条件違反
③:アルバイトの税金未納
④:道路交通法違反その他行政処分を受けた
⑤:刑事罰前科その他
②:資格外活動週28時間の条件違反
③:アルバイトの税金未納
④:道路交通法違反その他行政処分を受けた
⑤:刑事罰前科その他
更新が不許可になる場合の対応例
上記のような場合、特別な事実の立証が必要です。
不許可になって帰国させられる前にご相談ください。
①病気によって学校に行けなかった場合
症状と完治に要する期間による蓋然性など
②再入国が多かった場合
本国の制度上、帰国せざるを得なかった問題など
③出席率低下
家族の事情等で許容される事実など
④刑事処分、行政処分
資格外活動が不当でなかった事実など
症状と完治に要する期間による蓋然性など
②再入国が多かった場合
本国の制度上、帰国せざるを得なかった問題など
③出席率低下
家族の事情等で許容される事実など
④刑事処分、行政処分
資格外活動が不当でなかった事実など
申請書類(更新)
以下、必要最低限の資料です。個別にご相談ください。
1 申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
16歳未満の方は,写真不要。
3 パスポート及び在留カード 提示
4 教育を受けている機関からの以下のもの
A. 在学証明書
B. 成績証明書
B. 成績証明書
(1) 大学の学部生,大学院生,短期大学生,準備教育機関生,高等専門学校生等の場合
A. 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
B. 成績証明書
B. 成績証明書
(2) 大学の別科生,専修学校の専門課程生の場合
A. 出席証明書
B. 成績証明書
B. 成績証明書
(3) 研究生
A. 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
C. 大学の学部等機関発行:研究内容の証明書
B. 成績証明書
C. 大学の学部等機関発行:研究内容の証明書
B. 成績証明書
(4) 聴講生
A. 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
B. 成績証明書
C. 大学の学部等機関発行:履修届出写し等の証明書
聴講科目及び時間数の記載されたもの
B. 成績証明書
C. 大学の学部等機関発行:履修届出写し等の証明書
聴講科目及び時間数の記載されたもの
(5) 高等学校生,専修学校生(高等課程又は一般課程)等
A. 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
B. 成績証明書
C. 出席証明書
B. 成績証明書
C. 出席証明書
(6) 中学生,小学生等の場合
A. 在学証明書(在学期間の明記されたもの)
B. 成績証明書
C. 出席証明書
D. 申請人が日常生活を営む宿泊施設概要
B. 成績証明書
C. 出席証明書
D. 申請人が日常生活を営む宿泊施設概要