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技能実習
谷島行政書士事務所の強み「技能実習」
監理団体の手続、行政指導・処分対応や相談顧問、
実習実施者からの手続も全て柔軟に対応
例:特定技能への変更、一般監理団体許可へのコンサルティング、
外部監査人の手配、法務相談・届出含む顧問
実習計画認定申請、在留申請、定期手続対応
監理団体のマッチングまで
数少ない、技能実習の専門行政書士!
技能実習の規制相談、処分対応お任せください
⇒書類作成代理から申請まで可能です!
(監理団体許可、実習機関届、実習計画認定その他全般)
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⇒行政不服申立て(不許可処分、改善命令、事業停止など)ができます。
谷島行政書士事務所で対応した案件は、処分への救済手続が代理できます。
⇒無料でマッチングも致します
⇒弊所の行政書士や社会保険労務士をマッチング致します。
※実習生必修の入管法等科目は、行政書士などの資格者等が必要
⇒入管法の報告義務、検査対応等、労働条件確認なども対応
制度趣旨
外国人労働者を一定期間受け入れ、給与を支払う中で技能・知識等を修得させ、それも帰国後に活用して本国に貢献する制度です。
改正により「介護」の技能実習も加えられました。 ただし、全ての介護事業者が可能なわけでなく、職種には一定の制限があります。
例:訪問介護は不可
中間搾取をする実習実施者およびブローカーなどが問題になっておりますが、適正に運営できれば、本来は、途上国と日本双方に貢献する「人づくり」の制度です。
技能実習に関する法改正
2017年、技能実習には、以下の大きな法改正がありました。
2. 入管法令
技能実習法
2017年から、新法により大幅に制度が変わりました。
具体的には、監理団体および実習実施者も、新たな許認可や、外部監査人または外部役員その他要件充足が必要になりました。
例えば、以下の大きな変更点がありました。
実習生受け入れを行う組合等が該当します。
これは職業紹介などと別途のものです。
工場、農家、介護事業者などが該当します。
一件一件の計画が対象となります。
原則、通常の役職員であった者は不可。
検査、報告の命令など
これらは大変な改正です。
しかし、規制強化の一方で、メリット拡充もありますので、おって解説いたします。
入管法令改正
技能実習制度が新法に移行しました。
また、介護業務が技能実習の職種として認められた一方、「介護」が「就労ビザ」として、介護福祉士などの外国人が就労できるようになりました。
優良監理団体のメリット
一方で、優良監理団体として一定の要件を満たせば、以下のメリットがあります。
各実習生ごと
② 受け入れ人数枠の倍増等
③ 職種の追加または複合
地域または企業ごと等
実習形態
大きく次の2つに分かれます。
海外の事業関係を有する企業からの受け入れ
在留資格「技能実習1号イ」で活動できます。
事業共同組合その他非営利団体の監理責任による受け入れ
在留資格「技能実習1号ロ」で活動できます。
いずれも、労働契約のもと、技能検定などの合格を経て、最長5年まで延長できる新制度となっております。
「新たな外国人技能実習制度について」法務省・厚労省から転載
他の在留資格への変更許可
過去の運用では、基本的に不許可となっていましたが、例外的に、配偶者ビザへの変更などは許容される場合もあります。
しかし、現在(2022年1月時点)では、「特定技能」への変更が基本的に可能となり、さらに他の就労資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)であっても、可能性があります。
この場合、技能実習修了後または中途終了後、一度帰国して認定申請を行うか、または直接変更にチャレンジするか、ケースバイケースで検討します。
帰国後の「再実習」
一旦帰国しても一定の要件で「再実習」は認められます。
別の在留資格での招へい
一度、技能実習の在留歴があると、他の就労資格等の場合、難易度が上がります。
例えば基準は、以下の通りです。
1年以内は不許可事例が多いです。