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審査基準のポイント・必要書類「技術ビザ」

ここからが重要です。
立証が困難・不能であれば、審査期間が長引き数箇月をムダにしたり不許可となってしまいます。

審査基準「技術」

※一部のみ抜粋
下記の基準は基本的なものであり、具体的事案により追加・変更がございます。
実際の申請の際は個別にお問合せ下さい。

原則[1]~[3]いずれかの要件+[4]となります。

[1]業務要件(業務牽連性)
専攻した大学等の科目と、従事しようとする業務との関連性
※上陸許可の場合、特に重視
[2]学歴要件(大学と同等以上の教育を受けたこと)
原則、短大、一定の研究所、一定の高等専門学校卒業、高度専門士等有り
+従事しようとする業務との関連性
※上陸許可の場合、特に重視
[3]実務要件
◇従事しようとする業務につき10年以上等の実務経験により当該知識を習得していること
+従事しようとする業務との関連性
※上陸許可の場合、特に重視
[4]報酬要件
日本人と同等額以上の報酬でないと、許可可能性が下がります
地域、配属職種、年齢等を総合的に勘案
※上陸許可の場合、特に重視
[5]その他
専門資格等によって立証する場合は、個別的な要件を審査されます

必要書類「技術」

下記の資料は法令上必要最低限のものであり、具体的事案により追加・変更がございます。
実際の申請の際は個別にお問合せ下さい。

共通

1,在留資格認定証明書交付申請書 1通
2,写真(縦4cm×横3cm) 1枚

申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載

3,返信用封筒 1通

定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

4,専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を取得した者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 

カテゴリー1 特有書類

所属(予定の)機関が次のいずれかの場合(カテゴリー1企業)

      1. 日本の証券取引所に上場している企業
      2. 保険業を営む相互会社
      3. 日本又は外国の国・地方公共団体
      4. 独立行政法人
      5. 特殊法人・認可法人
      6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
      7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
      8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)(出入国在留管理局の資料にリンク)
      9. 一定の条件を満たす企業等

1.機関の該当性を証明する文書(適宜)

例:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
例:主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2,3 特有書類

所属(予定の)機関が次のいずれかの場合(カテゴリー2企業)

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,000万円以上ある団体又は個人
  • 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

1.機関の該当性を証明する文書(適宜)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3、4 特有書類

◆前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(1,500万円未満の場合)

1.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 

(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

2.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

※【共通】4の資料を提出している場合は不要

3.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

4.直近の年度の決算文書の写し 1通

 

カテゴリー4 特有書類

新規事業の場合等、カテゴリー1~3に該当しないケースは下記追加

5.新規事業の場合、事業計画書 1通
6.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合
◇ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
◇ 次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

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