無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「企業内転勤」ビザ、「高度専門職1号ロ」ビザの違い

結論(回答)

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、企業が、大学や大学院を卒業した高学歴の外国人を採用する機会が増えてきました。そのために「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「企業内転勤」ビザ、「高度専門職1号ロ」ビザへのニーズは増えています。

これらは全て、就労ビザであり、「技術・人文知識・国際業務」の活動ができ、いわゆる現場労働・単純労働ができません。報酬について、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められることも共通します。所属機関に関する届出が必要なことも共通しています。

しかし、学歴職歴の要否、在留期間、事業所の限定、永住の要件等の違いもあります。

このような違いを理解した上で、企業のニーズに適したビザを選択することが大事です。そして、許可を得るためには、しっかりと論証する必要があります。

 

それぞれのビザの特徴は?

1.「技術・人文知識・国際業務」ビザの特徴

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、①専門的な技術・知識を必要とする業務、②外国人特有の感性を必要とする業務に従事することができます。

例えば、建設、機械工学等の技術者、システムエンジニア、営業職、マーケティング業務従事者、事務職、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等です。

一定の学歴又は職歴と業務との関連性が要件になっています。

在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

事業所等は指定されていませんので、転職は可能です。次回更新時に入管庁により要件充足がチェックされます。更新前に就労資格証明書の申請をして、事前にチェックをすることをお勧めします。

 

2.「企業内転勤」ビザの特徴

「企業内転勤」は、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるためのビザです。同一企業の外国にある親会社、子会社や関連会社等の事業所で継続して1年以上勤務している外国人の専門的技術者等を期間と日本にある特定の事業所を定めて、その日本にある事業所に転勤させることができます。学歴は要件になっていません。

従事できる業務の内容は技術・人文知識・国際業務と同じです。

在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

事業所が指定されますので、転職する前にビザ変更が必要です。

 

3.「高度専門職1号ロ」ビザの特徴

ポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講じ、高度外国人材の受入れを促進するため、「高度専門職」ビザができました。「高度専門職1号ロ」ビザはその一つです。以下の表(1)の①主たる活動と②主たる活動と併せて行う活動が認められています。

要件は「技術・人文知識・国際業務」ビザとほぼ同様です。ただ「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、申請の時点でポイントの合計が70点以上に達し、かつ年収300万円以上の要件があります。

在留期間は5年です。以下(2)の優遇措置があります。

事業所が指定されますので、転職する前にビザ変更が必要です。

(1)「高度専門職1号ロ」ビザの活動は以下の通りです。

(2)高度専門職1号ロの優遇処置の概略

  • 複合的な在留活動の許容

①主たる活動と②主たる活動と併せて行う活動が認められています。

  • 在留期間「5年」の付与

他の就労資格では、最初は在留期間1年が多いです。

  • 在留歴に係る永住許可要件の緩和

原則10年間必要なところ、3年間又は1年間に緩和されます。

  • 配偶者の就労

例えば、配偶者が技術・人文知識・国際業務の活動をする場合に必要な学歴・職歴要件等が不要になります。

  • 一定の条件の下での親の帯同

現行制度では、在留資格「経営・管理」を除き、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

  • 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  • 入国・在留手続の優先処理

 

4.「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「企業内転勤」ビザ、「高度専門職1号ロ」ビザの違い一覧表(概略)にしてみました

 

結論

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、企業が、大学や大学院を卒業した高学歴の外国人を採用する機会が増えてきました。そのために「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「企業内転勤」ビザ、「高度専門職1号ロ」ビザへのニーズは増えています。

これらは全て、就労ビザであり、「技術・人文知識・国際業務」の活動ができ、いわゆる現場労働・単純労働ができません。報酬等の規律も共通しています。しかし、相違点もあります。

このような共通点・相違点を理解した上で、企業のニーズに適したビザを選択することが大事です。そして、許可を得るためには、しっかりと論証する必要があり、在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる会社のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

参考、関連ページ等

技術・人文知識・国際業務 はこちら

企業内転勤 はこちら

高度専門職 はこちら

顧問向けサービス はこちら

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.