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特定技能の受入機関の基準は?

結論(回答)

主だった基準をいくつかあげます。

〇受入企業の産業区分が合っているか

・特定技能外国人を受け入れたいとする企業が、特定技能を受け入れられる産業であること

現在のところ特定技能外国人の受け入れ可能な分野は、建設業、外食業、宿泊業など14分野です。受入企業は、ただその分野に属していればいいというだけではなく、受け入れたい特定技能外国人にしてもらいたい業務内容が、合致していることが必要です。例えば、「外食業」の場合、作り置きした弁当を売るだけとなれば小売業となり、外食業とはみなされませんが、受注生産するのであれば外食業に該当する可能性があります。ですので、業務が該当しているかどうかの確認も大切です。

「宿泊業」ですと、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスを主業務とし、ベッドメイキングや清掃作業などの関連業務も行うことができますが、ベッドメイキングや清掃作業がメインとなる場合は、「ビルクリーニング業」となります。

 

〇受入企業が法令等を守り適切であるか

・労働、社会保険および租税に関する法律を遵守していること

・過去1年以内に行方不明者を発生させていないこと、特定技能外国人と同業務の従業員を解雇していないこと

・過去5年以内に、技能実習の実習認定を取り消されていないこと

・過去5年以内に、出入国管理関係法令や労働関係法令に違反する脅迫・暴行などを行っていないこと   ・・・など

社会保険や雇用保険への加入義務があるにもかかわらず加入していない、労働法に違反する雇用形態が摘発されている、過去1年以内に国籍を問わず、特定技能外国人と同業務に就く従業員を解雇しているなどの場合には人手不足解消のためにつくられた特定技能の目的に反しているとみなされ、不許可となります。

 

過去5年以内の法令違反については、日本人、外国人に関わらず、一つでも違反があると雇用が認められません。とある工場で技能実習を行っていたところ、違法な残業が発覚し、法人に対しての罰金刑が確定しました。それに基づき、技能実習適正化法に基づき、計画認定が取り消され、そこから5年間、新たな実習生の受け入れができなくなっただけでなく、特定技能の受け入れもできなくなっています。

 

〇受入企業と特定技能外国人との雇用の基準が守られているか

・所定労働時間が、常勤従業員の所定労働時間と同等であること

・報酬額は日本人が従事する場合の額と同等以上であること

・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること・・・など

雇用契約の基準についても細かく定められています。外国人であることを理由として差別的な内容の契約や待遇は認められません。

報酬額は、同じ職種に従事する日本人の2年程度の経験が、同等の水準となる目安となります。技能実習2号を修了もしくは特定技能評価試験の合格が2年程度の経験と同等と判断となります。

 

〇外国人を適切に支援する体制が整っていること

・過去2年間で外国人を支援した経験があること

・外国人の母国語(十分理解できる言語)で支援を実施できること

・支援責任者、担当者が計画の中立な実施を行うことができ、欠格事由に該当しないこと   ・・・など

特定技能外国人を受け入れられる業務だけど、そもそも人手不足なんだから、こんな体制は整えられない・・・とする企業は多いと思います。そのような企業は、登録支援機関へ委託することで、特定技能外国人の支援ができる体制とみなされ、受け入れができます。

 

 

気を付けることや、よくされる質問

結局はじめに確認することはなんでしょう?

特定技能外国人が働くことができる産業は、人手不足の産業分野です。ということは、おおよその現場系といわれる仕事であれば大丈夫じゃない?といえないこともないですが、上記のとおりそもそも14分野と決まっていること、そしてそのなかでも特定技能外国人が就ける業務内容が決まっていることを確認しましょう。もしよくわからないということであれば、専門家への相談をおすすめします。

そして間違いなく受け入れられる業務であることを確認してから、人材募集をはじめましょう。

 

 

結論

特定技能外国人のおおよそ8割(2021年9月末)が技能実習2号修了者です。登録支援機関の多くは、技能実習の監理団体も運営しています。

一方特定技能は、特定技能評価試験の合格、日本語試験の基準を満たしていれば、得られる在留資格です。

また2023年6月に建設、造船以外の産業分野にも特定技能2号の枠が拡大することとなりました。特定技能外国人は勤労し、納税などの義務を果たせば日本での永住資格の獲得につながります。特定技能外国人が長く日本で暮らしたい希望をもつのであれば、在留資格について適切なアドバイスを得たいと思うでしょう。

日本人の労働人口が減っていき、今後の会社の体制を考えていくなかで、外国人雇用をすすめるのは有用な一つの選択肢です。

今のうちに、外国人雇用で必要な条件等を整える、特定技能外国人の雇用をとおして、会社としてどう取り組むのかを考えてはいかがでしょうか。

日頃の経営に加え、さらに雇用のことを・・・という時間をつくるのが難しいと思います。

弊社では、外国人雇用、会社として整備すべきものなどについてアドバイスしております。ぜひご相談ください。

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