- Call From Japan
- 03-5575-5583
- Email(24時間OK)
- info@tanishima.biz
特定技能2号(宿泊分野)
この記事の対象
◆Who
外国人雇用企業全般:人事担当、経営者その他
◆When
外国人を雇用する前と、その後
◆What :困りごと(解説の項目区分)
特定技能1号の通算5年経過後も続けて働ける在留資格があるか?
どのような業務が可能か?
どのような準備をしたらよいか?
気を付けることや、よくわからないことが多い
◆How:解決案、具体的なフォーカス等
コンプライアンス対応
特にそれまでのキャリアプランや手続面で、可能かどうかのところから知って、安心したい。
宿泊分野の特定技能外国人が「特定技能2号」の変更許可を受けるにはどうすればよいですか?
結論(回答):
2号特定技能外国人は、試験合格と実務経験が求められます。
試験1:宿泊分野特定技能2号評価試験に合格
試験2:N4以上等の日本語能力試験に合格
実務経験:宿泊施設において複数の者を指導していた実務経験が要件
特定技能1号とは異なり、指導者として(リーダーのような)経験が必要です。
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験も必要です。
-
「特定技能2号」:特定技能1号と比べてどのようなメリットがありますか?
特定技能1号は最長で5年となっており、5年を超えて同じ資格で在留することはできません。
特定技能2号は在留期間の制限がなくなります。また、家族の帯同や、永住権の取得の可能性もでてきます。
会社としても、特定技能1号で求められていた外国人への支援が不要になり、支援機関への委託費用や自社支援の経費がかからなくなります。技術のある外国人を在留期間に憂慮することなく、雇用が可能になります。
-
気を付けることや、よくされる質問:
特定技能1号を受け入れることは、すなわち人手不足業界における解決策の制度であるため、有効求人倍率等に基づく政府検討の結果、在留資格認定証明書の上限設定がされております。つまり、受け入れには上限人数があります。すぐに一杯になる見込みではありませんが、手続きには時間がかかりますので早めの準備が必要です。
-
結論
特定技能制度は始まってからまだ日が浅く、これからも法改正により、外国人の就労条件が日々変化しています。
会社様としても、仕事に慣れている優秀な外国人に長く働いて欲しいというニーズも多いことと思います。
そのような場面や募集の局面においては、可能な業務内容を決める方針決定が重要です。
弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられるクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。