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【投資・経営ビザ】中国人(60歳)が不動産事業を行う再申請の許可事例
不動産への投資や経営で投資・経営ビザは難しいか
不動産投資では経営・管理ビザの許可率が低く難しいです。その理由は不動産投資が「事業」ではないからです。しかし、投資を事業として行う企業もあります。その観点で、不動産であっても管理事業などでも可能性があります。現在、「投資・経営」は「経営・管理ビザ」に改正されていますが、「事業」の経営は共通する要件です。では、どのような事業性があれば「経営・管理ビザ」を取得できるかがわかる事例を解説します。
1、事例概要
a. 「投資ビザ」を一度申請したが、不交付との通知を受ける。
b. 以下の通り、前回の申請の不交付理由を払拭し、再度、在留資格認定証明書交付申請を行う。
2、投資ビザの所属機関の概要、在留資格該当性に関する活動の安定性・継続性
所属機関は清掃その他不動産管理事業を中心とする。
売上計画としては、同人が経営ないし関与している法人が不動産投資及び不動産管理業を営んでいるため、この管理物件や投資物件につき、所属機関の清掃業務等の受注先として提供を受けて売上の目途をつける。
中長期的には、従業員となる娘を含め営業担当を常勤雇用し、また公共入札に参加することで受注を広げつつ、いわゆる営業活動の「種まき」期間の利益は確保できる安全なスキーム。初期の赤字に耐えられるよう、運転資金により損失補填も十分に行うことが可能。
事業の安定性に係る申請人の経営経験については、本国の税務官署発行の事業者登録証により証明。
申請人は、在留資格決定及び上陸を停止条件として、直ちに代表取締役となり、娘と共に事業経営をしていくことを証明(別添、「株主総会議事録の写し:辞任予定の決議」)。
3、事業規模の証明
基準省令適合性(「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号)」(以下「基準省令」という)について以下の通り。
事業規模:
申請人及び娘が常勤となれば、アルバイト及び派遣等を活用して事業を行うことが可能であり、事実上、当初の投資は少額でも可能。
さらに500万円を計上する。使った資本金については、資本金計上の事実及び事務用品として電話機、FAX、コピー機、デスクやPC等も揃え、事務所テナント賃借その他事業開始活動をしている事実をもって証明(別添、「投資額を明らかにする資料」、「事務所の写真」、「請求書及び領収証等の写し」)。
そして、この場合、法務省通達によれば基準省令における2名の雇用が事業規模の判断として必須でなくなる(平成12年12月25日法務省管在第4135号)。
したがって本件では、基準省令適合について充足。
事務所については、親族が経営する株式会社所有の区分所有建物を本件事業の事務所として使用してよいとの提案を受け、しばらく、これに甘んじることになった。利益が出ない間、賃料支払が遅れても待ってくれるところが非常に助かるため。
また本件事務所は、事務所部分と居住部分を分けることもでき、これらの動線が重複しないため、ガイドラインその他審査基準に抵触しないことを説明し、図面提出(別添、「事務所の図面」)。
もちろんここに居住する予定はなく、娘と同居する予定を説明。
4、前回の不交付理由の払拭
前回の申請が不交付とされた理由である「活動の安定性及び継続性」について、入管によれば、「生活のための収入である役員報酬が月額250,000円であるところ、投資資金の拠出元である親族との金銭消費貸借契約においては、月額200,000円の返済になっており、返済が困難な可能性がある」ことが問題とのこと。
しかしながら、本件において安定性及び継続性に問題はないことを説明。
本件申請では営利法人で利益を稼ぐことを前提に事業開始する以上、申請人はオーナーであるため株主利益分配により、当然に収入を見込むことができ、仮に利益が生じない期間が生じても、娘と生計を一にするため、生活に困窮することはなく、自己が贅沢をしなければ生活できる見通しを疎明する。
但し、より安定性等を高める為に、指摘された金銭消費貸借契約の返済額及び年数について変更し、余裕を持たせることにした。この点については、債権者が訂正した金銭消費貸借契約書の写しを添付し、安定性等について再度証明した(別添、「金銭消費貸借契約書の写し」)。
5、60歳の不利を払拭する有利な経験、その他事業開始の理由
申請人は健康であり本国で経営経験もありこれらを生かしたく、また娘の独立に寄与できる点が、事業開始の大きな理由であることを説明。
また、娘の近くで生活でき、その配偶者の大きな支援も得られることから、本件事業の立ち上げに踏み切ったことも隠さず説明した。
結果
在留資格認定証明書交付がされる。