ご依頼をお考えなら無料相談予約OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

ホテルのフロントで就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」:専門学校と大学の違い

本件は、ホテルフロント業務で「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請を行った専門学校卒業の中国人事例です。

________________________________________
行政書士体験:フロント業務「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請のポイント

「このフロント業務での技術・人文知識・国際業務ビザ申請は一見シンプルにみえるが、基準不適合になっている。会社もそれに気づいていない。本人を含めて業務内容の実態把握と打ち合わせが必要だ。」と、担当の行政書士は気を引き締めました。

今回の申請人は中国・内モンゴル出身で、日本のホテルで働くため「技術・人文知識・国際業務」ビザを希望している方です。しかし、ホテルフロント業務のみでは一般的に専門性が不足とされ、ビザ取得が難しいことが多々あります。

そのプランニングを行いつつ依頼を受け、方針を決めました。この案件では、「国際業務」ではなく「人文知識」基準での申請が適切だと判断しました。

________________________________________
専門学校卒業「国際ビジネス」専攻である「人文知識」基準でのアプローチ

申請人は日本の専門学校で「国際ビジネス」を専攻しており、ビジネスやコミュニケーションに関する知識を持っています。しかし、「国際業務」ビザでは要件を満たさず、申請が通らない可能性がありました。法令上、申請人の学歴に基づくビザ申請が認められるのは「人文知識」と「技術」の基準であり、「国際業務」ではありません。これが本件のポイントでした。

本件の専攻の科目から関連性を組み立てると、フロント業務とされる中で外国人対応の専門性が必要なコンシェルジュ業務がありました。

当然、ホテル企業がどのようなポジションを用意するかもポイントです。なお、入管は企業HPで採用情報を職権で調べるため、申請内容との不整合に気づき、追加資料を求めてくることもあります。申請に都合が良い虚偽を説明することは最もやってはいけないことです。

________________________________________
「国際業務」で、通訳などにおける母国語の使用は有利にはならない場合

今回は、外国人顧客対応の業務も含まれていましたが、法令基準上、単に母国語を活かす業務は「人文知識」ビザ申請上の優位性の根本的要件に本件では影響しないため、「人文知識」基準での言語化および書類として専門性のアピールが必要でした。私たちは補足資料として翻訳や通訳の業務内容も提出しましたが、あくまで「国際ビジネス」の学びに基づく「人文知識」関連の業務として整理し、専門学校での知識がフロント業務に直接活用されることに重点を置きました。

 

________________________________________
大学卒業「国際業務」のアプローチ

もし大学卒業の場合は、「国際業務」で申請する場合もあります。ただし、母国語の活動による「安定性・継続性」の観点が重要です。

上記プランニングから、私たちは「国際ビジネス」専攻で得た知識がフロント業務の専門性に活かされる点を強調し、「人文知識」の要件に適合する形で申請を進めました。フロント業務のうち、外国人顧客への対応やビジネスマナー、コミュニケーションスキルが活かされる部分を申請書類に盛り込み、単なる接客だけではない専門性があることを立証したのです。

 

________________________________________
審査結果

この結果、申請人は無事「技術・人文知識・国際業務」ビザを許可され、日本のホテルでのフロント業務に就くことができました。この成功事例は、専門学校での「国際ビジネス」の科目で得た知識をいかに「人文知識」ビザ申請に結びつけるかがカギとなったケースです。

上述の通り、ホテル企業がどのようなポジションを用意するかもポイントです。

 

________________________________________
ホテルフロント業務で「技術・人文知識・国際業務」ビザを目指す方へ:

単なる接客だけでなく、学んだビジネス知識やコミュニケーション力をどのように活かすかが重要です。専門の行政書士のサポートを受け、効果的に申請書類を準備することで、日本でのキャリアが広がります。

谷島行政書士グループはホテルや旅館業界に強い行政書士が多く在籍しております。ぜひご相談ください。

 

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.