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お客様事例【就労ビザをお持ちの方が帰化をする場合】

≪帰化の要件≫
本件は原則通りの普通帰化の要件を満たしておりました。
就労ビザからの場合、5年以上継続して日本に居住しており、かつ働いていること、長期出国が無いこと、生計要件、法令を遵守していること、日本語能力等が求められます。

≪帰化申請はどこで行うの?≫
帰化申請は、住所を管轄する法務局で行います。
本件は東京法務局(本局)で申請を行いました。
ご本人だけで帰化申請をする場合、少なくても5、6回は法務局に行く必要がございます。今回は2回で済みました。

≪帰化申請に必要な書類≫
法務局に提出する書類は、申請書等、国籍に関する書類、帰化の動機書、学歴・職歴に関する書類、身分関係の書類、外国語書類の日本語訳文、生計面の書類など種類が多いです。
また同一世帯の家族の書類も必要になり、書類のご準備に相当な時間と労力がかかります。
これら書類を準備して、ご本人が法務局に申請をいたしました。弊所のスタッフも同行してサポートさせていただきました。

≪申請してから許可されるまで≫
申請が受付になってから約1年半後、官報に帰化の告示が掲載され、法務局からご本人に許可されたことの連絡がありました。
最近は、新型コロナウイルス感染症の影響により、法務局の審査期間は平均1年半と言われています。
許可された後にも、戸籍創設、在留カード返納手続等がございます。

帰化について、詳しくは谷島行政書士事務所(TEL:03-5575-5582、Mail:info@tanishima.biz)までお気軽にお問い合わせください。

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