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お客様事例【永住ビザ(技人国ビザから)2019年からの運用変更の影響とは?】「永住」

お客様事例【永住ビザ(技人国ビザから)2019年からの運用変更の影響とは?】「永住」

今回は、ネパール人Mさんの技人国ビザから永住ビザへの申請のケースについてお伝えします。

今回のNさんは、一度目の申請で不許可、二度目の申請で永住許可がでたケースです。

就労ビザから「永住」を取る場合、素行善良要件、独立生計要件、国益要件を全部クリアすることが必要です。もちろん技人国ビザでもすべての要件をクリアする必要があります。技人国ビザの方は、会社員で社会保険に入っている方が多いので、国益要件はクリアできることが多いです。

一方、個人事業主やフリーランスの方は国民健康や国民年金、住民税の支払いなどで、注意が必要になることが多いです。

今回のNさんは、素行善良要件、国益要件はOKでしたが、独立生計要件が理由で一度目の永住許可申請が不許可となってしまいました。

原因は、2019年の運用変更です。それまでは、直近3年分の課税証明書、納税証明書の提出でしたが、2019年からは直近5年分の提出となりました。5年前の収入だと、新卒時の給与になることも多いです。以前は年収300万円が目安でしたが、運用変更により、(明示はされないながらも)金額が上がっているようです。直近3年分の収入だと問題がなかったのに、直近5年分の提出になったことで、基準を満たしませんでした。

運用変更によって、独立生計要件と国益要件が理由で基準を満たせなくなってしまった方は、多くいらっしゃいます。入管庁で一回目の申請の不許可理由を確認した後、しっかり次のプランニングをして二回目の申請に臨みました。

Nさんは、たいへん真面目にお勤めを継続されていたこともあり、二回目の申請で無事に許可がでました!

永住ビザは、申請するのにたくさんの資料と、時間とエネルギーがかかります。そして、要件を満たすための準備に数年が必要になることが多くなりました。ただ、慎重に時間をかけて準備をする価値のあるのが、永住ビザだと思います。

Nさんも「安心して日本にいれる」とおっしゃっていました。永住ビザは、やはり早めの準備をオススメします! Nさん、これから日本でのさらなるご活躍をお祈りしております!

 

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