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フィリピン人雇用で転職の際、必要なMWO手続の対象となる就労ビザと、回避可能な「企業内転勤」提案
事例概要、行政書士体験
Q. フィリピン人雇用時にMWOという手続が必要と聞きました。その手続のために送出し機関に支払うお金と手続が大変なので、なんとかできませんか?その就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」で手続を進めるところです。
A. フィリピン人特有のMWO申請の要否
日本の企業は、初めてフィリピン人を雇用する場合、MWO手続でDMW登録申請(フィリピン移住労働者省への企業登録申請)の中で、求人情報を提出し、承認を受ける必要があります。これはフィリピン人の雇用であれば、日本での転職かフィリピンからの招へいかのいずれでも必要です。
DMW登録をしていない企業が行うMWO手続
DMW登録のMWOへの申請は多数の関連手続があり、全体で「MWO手続」などと表現されております。送り出し機関との契約や支払い、また、認証など多数の手続を伴い、金銭も必要となります。ただし、在留資格の中で対象となるのは就労ビザです。
まず対象として、「技術・人文知識・国際業務」であれば、対象であるため、必須となります。また「特定技能」、「技能実習」も必要であり、「育成就労」も技能実習からの流れで必要となるでしょう。
さらに、就労ビザごとに手続が異なります。
また、提出書類は英語が原則です。
そのうえ、特定技能などの送り出し機関との契約書は認証が必要です。
「企業内転勤」でMWO申請を不要とする提案
提案としては、MWO手続を免除される在留資格があります。それは在留資格「企業内転勤」です。これで要件チェックを行い、可能であれば申請類型を変えることを提案します。「企業内転勤」はMWO手続を不要とされているため、御社が雇用する人材がフィリピンの関連会社や一定の取引先であれば、それが可能となりうるのです。
それで弊社行政書士はMWOの東京・六本木オフィスに出向き、再度、資料を見せながら英語で「企業内転勤」について不要かという質問を行い、「不要だ」ということを確認しました。
(ただし、外国法調査については顧問先に対する無償範囲であり、確定とまではお伝えできませんが、以前、別の担当からもそのように確認した事実があるので可能性は高いです。)
ちなみに、ご本人方が出国までに雇用契約書などが必要と思われるので、弊社からお渡しします。
以上からご提案として、「企業内転勤」で進める方向を示し、以下のフローで考えます。
1. 本国資料:フィリピン法人から辞令と、そのsignやスタンプをいただく
2. 日本企業様受け入れの形態が変わり、企業として可能かどうか打合せ
3. 申請
4. 就労後、グループ会社に転勤も検討可能(転勤元の転職関与などの要件を満たすなど)
企業内転勤のMWOにおけるメリット
上記MWOを免除する「企業内転勤」によって、次のものをカットできると考えます。
1. PRA(フィリピンの認定送出し機関)との契約にかかる費用
2. MWO申請と関連手続きや認証、契約の時間
3. 不確実性:本国政府担当官のいうことが変わるフィリピン特有リスク
4. 行政書士などによる書類作成や手続:
a. 公証人認証費用
b. MWOの費用
在留許可・MWO不要の結果
以上から、「企業内転勤」での該当性を確認でき、その方針変更を進めることになった。
在留資格認定証明書交付申請後、無事に認定された。
MWO申請は不要となったことで、企業とフィリピン人はとても助かったとのこと。