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飲食店のマネジャーで就労ビザ変更「技術・人文知識・国際業務」不許可後の再申請

Q. 飲食店で外国人を雇いたいんだけど、一度不許可になってしまった。再申請の可能性はあるか?

 

A. 飲食店は現場系であるため、疑義を持たれやすい。本当に専門業務があるのかをヒアリングの上、可能性を考える。そのうえで業務量も含め、可能性が低くてもチャレンジするか判断した事例。

 

≪概要≫

・本人申請で、不許可後の再申請

・都内を中心に飲食店を複数経営する会社

・業務内容:通訳、翻訳、アルバイト管理等で申請したが、

 業務内容に該当性が認められず、不許可。

 キャリアプランをだせば認められるかもと入管職員から言われる。

 

≪申請人≫

学歴:日本の4年生大学を卒業、学士あり

 グローバル系学部

   (日本語N1、英語、サービス関係の科目を選択)

 

≪所属機関≫

・都内を中心に飲食店(居酒屋等の業態)を複数経営

・インバウンド客を取り込みたいけど、日本のお客さんの方が大切

・通常のキャリアプラン:店舗でOJT→店長→エリアマネージャー

 

≪申請のポイント/方針≫

・現業(単純就労)をどう扱うか?

 1.専門的な業務があるなら、それを増やすように提案し、「技術・人文知識・国際業務」を検討するか?

 2.本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務として、「特定活動46号(本邦大学卒業者)」を検討するか?

 3.「特定技能」を検討するか?

 

1のプラン:専門業務を増やして「技術・人文知識・国際業務」

≪申請のポイント/方針≫

・現業(単純就労)をどう扱うか?

 ①専門的な業務を提案し、「技術・人文知識・国際業務」を

  検討するか?

 →本人にとっては、転職可能、永住申請の際に就労資格として在留をカウントできるなどのメリット比較(特定活動46号制度開始当時の解釈では、審査官によると46号では永住までの年数に計算できないとされていた。)

 →会社が専門的な業務提案を受け入れてくれるか?

 →まだほとんど始まっていない業務に対して、立証できるか?

 →現業に従事しないことを立証できるか?

 →業務量を立証できるか?

 

2のプラン:本邦大学卒業者「特定活動46号」

本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する

  業務を含む幅広い業務として、「特定活動(本邦大学卒業者)」を検討するか?

 →日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事するため、現業ができる。

  転職の際に、変更が必要。

 →所属機関としてはOK。本人としては条件が気になる可能性。

 

≪申請のポイント/方針≫

・現業(単純就労が)をどう扱うか?

 

3のプラン:「特定技能」外食分野

「特定技能」を検討するか?

 →技能試験の合格が必要。

 →所属機関が欠格事由に該当していないかなど、一からコンサルティングが必要。

  所属機関のコスト(費用、時間、手間等)が増加する。

 →外食においては上限5年。

 

 

≪申請のポイント/方針≫

依頼者に提示し、選択された方針は、「技術・人文知識・国際業務」となる。

 現業の必要性を重視、その後の専門的業務を具体的にジョブデザインする

 

≪申請のポイント/方針≫

「技術・人文知識・国際業務」の現場実習に関する先例等調査し、それに基づく立証資料を提案。具体的には、「実務研修型」や「総合職」の事例を検討する。

提出資料の例:

 1. 業務スケジュール

  不許可が続いていたため、先回りで提出

 2. キャリアプラン

  日本人も含めたもの。

 

「実務研修型の技術・人文知識・国際業務」とは

これまで公開が無かった行政文書としても、現在は「技術・人文知識・国際業務」で許容される実務研修についての明確化がされています。ポイントは以下の通りです。

1. 日本人も対象としたキャリアステップの資料(実体から制度構築)

2. 雇用契約の中で実務研修が大半でないこと。

 

技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により在留する外国人が採用当初に行う実務研修に係る在留審査上の取扱は下記のとおりです。

1 実務研修の取扱

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには、当該在留資格に該当する活動、すなわち、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。他方で、企業においては、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ、当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。

 

引用元:法務省出入国在留管理局、https://www.moj.go.jp/isa/content/001413640.pdf

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