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動物病院の獣医師の就労ビザ認定「技術・人文知識・国際業務」不許可後の再申請
Q. 外国人獣医師が、日本で獣医療業務に従事できるか?一度不許可になってしまったので、再申請をお願いしたい。
A. まず、単純就労でできる業務と専門業務の分解を行い、専門業務をメインとするようにします。次に、独占業務がある場合、それらを分離します。獣医師や看護師など、資格がある専門職は主に法令があるため、各専門業務の法令調査が必須となる事例です。
≪概要≫
不許可後の再申請
前回申請時、長期的雇用に当たらないといわれて不許可:
「安定的・継続的に「技人国」に該当する活動を行うものとは認められません。」
本国で獣医師資格あり、日本での獣医師資格なし
業務内容:動物病院での獣医師補助業務
≪申請人≫
専攻:獣医学(学士)
本国の獣医師免許あり、本邦の獣医師免許なし
≪所属機関≫
・動物病院を複数経営
≪申請のポイント/方針≫
業務量の安定性・継続性の立証のために、日本の獣医師免許が なくてもできる在留資格該当性のある業務を、細かく、具体的に、説明し、立証する。
・プランニング:
獣医師でなくても、類似事例において、「安定性・継続性」や「専門性」について有利になる事実と不利になる事実の整理
参照すべき類似事例と検討要素
1.「安定性・継続性」に係る許可・不許可事例
2.「適正性」許認可事業
本件では、独占業務の調査
3. 前各号の業務の専門性と、その変更提案(可能な動物他)
牛などが対象であり、これらを避けることで、独占業務から外れると判断。
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)
略
第四章 業務
(飼育動物診療業務の制限)
第十七条獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
上記は、政令でも独占業務の対象動物を確認する必要あり。