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「技能実習2号を良好に修了している」とは?

結論(回答)

「技能実習2号を良好に修了」は、技能実習を2年10ヵ月以上の期間を修了するという条件に加え、

①「技能検定3級」もしくは「技能実習評価試験 専門級」の「実技試験」に合格していること

または

②上記試験に合格していないものの、技能実習を行っていた実習実施者が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面(→いわゆる評価調書)が取得できることが必要となります。

 

②が必要となる場合、実習実施者や監理団体が対応してくれないなどで、取得が困難な場合があります。

その場合、評価調書を提出することができないことの経緯を説明する理由書や当時の技能実習指導員等が実施状況を説明する文書を提出のうえ、入国管理局に相談することとされています。

 

気を付けることや、よくされる質問

確認することは?

特定技能外国人としていい人材がいる→技能実習生だったことは聞いている→特定技能への在留資格変更ができるよね…?

と疑問に思っても、いったい何を確かめたらいいのかわからないということがあります。

2号で受検する技能検定の実技試験の合格証書を本人が持っていれば、「良好に修了」の条件はクリアしたと思ってもらってよいと思います。

実技試験に落ちてしまった場合、実習実施者や監理団体からの協力がえられるかの確認が必要になります。

 

結論

特定技能へ在留資格変更するのは、大半が技能実習2号修了者です。技能実習と同一の企業で特定技能へ変更するのであれば、合格証書が不要となる場合があります(過去1年以内に技能実習法の「改善命令」受けていないことが条件)。

技能実習を3年間終え、特定技能として新しい会社で仕事をしたいと思う元技能実習生は少なくありません。

もしいい人材がみつかったとき、在留資格変更手続の際には今回紹介した条件の確認が必要になります。

弊社では、特定活動や特定技能への資格変更についての相談を多く受けております。手続きについても実績がございます。ぜひご相談ください。

 

 

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