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「経営・管理」ビザでできること

結論(回答)

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、外国人役員・管理職の増加、また日本で起業する機会が増えてきました。そのために「経営・管理」ビザへのニーズは増えています。

「経営・管理」ビザのメリットは何でしょうか?

①自分で決めた事業計画に従い、会社の事業を行える。

②経営者・管理者として、自分で決めた活動を自由に行える。

③学歴・職歴が要件ではないので、それらが十分ではない方にも可能性がある。

④一定の要件を満たせば、家族を帯同できる。

⑤一定の要件を満たせば、家事使用人を帯同できる。

⑥会社の業績・報酬を上げられれば、高度専門職1号ハに変更可能。

⑦(⑥に関連して)永住の要件が緩和される可能性がある。

このようにメリットが多く、入管庁も厳しく審査します。

許可を得るためには、しっかりと論証する必要があります。

 

会社が行える事業は?

出入国管理及び難民認定法の別表第一の二、経営・管理には以下の定めがあります。

「貿易その他」は例示ですから、行える事業の種類には制限はありません。ただし、事業の運営が適正に行なわれ、かつ安定性・継続性が認められるものでなければなりません。

また例えば、弁護士業務のように「資格を有しなければ法律上行うことができない」活動はできません。

事業の運営が適正に行われると言えるためには、租税関係法令(国税と地方税)の遵守、労働関係法令・社会保険関係法令の遵守などの各種公的義務の履行に関する法令を遵守する必要があります。

許認可が必要な事業については、その許認可を受けていなければ事業を行えません。

在留期間中、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要ですから、事業の安定性・継続性が認められなければなりません。ただ、事業活動は様々な要因で赤字決算になりえますが、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断されます。2年以上の赤字の場合には、本人の活動内容も含め、慎重に調査されますので、ご注意ください。

 

経営者・管理者が行える活動は?

経営者・管理者として、①②の一方又は両方の活動を行えます。

① 事業の経営を行う活動

事業の経営を行う活動とは、事業の運営や業務執行等に関する重要な事項について意思決定を行い、又はそれに参画する者としての活動を意味します。例えば、株式会社の代表取締役、取締役、監査役等の役員の活動です。

② 事業の管理に従事する活動

事業の管理に従事する活動とは、事業を営む企業において組織を指揮監督する者としての活動を意味します。例えば、部長、工場長、支店長等の管理者としての活動です。

更に、これら①又は②に加えて、以下の活動を行えます。

③ 事業の経営・管理の一環として行う企業の一般業務に従事する活動

事業の経営・管理の一環として行う企業の一般業務に従事する活動とは、別の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」に当たる活動が想定されます。例えば、貿易会社の場合には貿易実務、ソフトウェア会社の場合にはソフトウェア開発等です。

ただし、主たる活動が現業に従事すると認められる場合は含まれません。例えば、中古車や部品の貿易会社において経営者が解体に従事する活動などは含まれないでしょう。

 

これら①②③全てを行うこともできます。例えば、ソフトウェア開発会社において、取締役兼開発部長、ソフトウェア開発も担当することもできます。

それに1社だけでなく、数社の取締役等を兼務することもできます。というのは、「経営・管理」ビザは会社の指定やフルタイム勤務を求めるものではないからです。

ただし、「経営・管理」の活動を行うことにより得られる収入によって、日本国内で安定した生活を営むことができることが必要です。数社の取締役を兼任する場合には、全社の報酬の合計額がこのような収入を満たすことが必要です。報酬額は月額25万円以上が理想とされています。

 

結論

企業活動の国際化や在留外国人の増加に伴い、外国人役員・管理職の増加、また日本で起業する機会が増えてきました。そのために「経営・管理」ビザへのニーズは増えています。

様々なメリットがあり、入管庁も厳しく審査します。「経営・管理」ビザの許可を得るためには、しっかりと論証する必要があり、在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる会社のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

 

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