無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

特定技能1号の外国人の要件は何?

結論(回答)

「特定技能外国人を雇用したい」…けれどそもそもどんな要件があるのか、きちんと見たことがないかもしれません。

 

特定技能1号、2号に共通の条件として主に下記の要件があります。

①18歳以上であること

②健康状態に関するもの

③保証金の徴収・違約金契約等に関するもの

④費用負担の合意に関するもの

⑤本国において遵守すべき手続きに関するもの

⑥分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するものがあります

 

あまり見慣れないかもしれない③~⑤についてみてみましょう。

③の保証金関連の規定「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関、登録支援機関の他、職業紹介事業者や関与する本国及び日本の仲介事業者などを含め、幅広く規制の対象としています。

特定技能外国人またはその親族等が、保証金の徴収や財産の管理または違約金契約を締結させられているなどの場合には、適正な活動を阻害するものであることから、これらの保証金の徴収等に関する契約が締結されておらず、かつ、締結される予定がないことが必要になります。

特定技能所属機関または登録支援機関は、事前ガイダンスで、保証金・違約金契約が違法であることの説明、保証金の徴収などがないことを確認しなければなりません。

④は費用負担の合意という内容は、当然のことと思えるかもしれません。一部の技能実習制度において、本人が想定しない多額の借金を抱えて来日するといったことが問題となり、失踪の原因ともなっています。

家賃や食事など定期で負担する費用については、合理的な費用でなければならないことを特定技能外国人へ説明し、十分に理解して合意していることが必要になります。

⑤は海外に渡航して労働を行う場合の許可等、必要な手続を遵守していることが必要になります。外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結している場合、その内容に沿って手続きを進めることが必要となります。

特定技能外国人が保証金などについての契約をしていないこと、費用負担について理解、納得していることを確認しましょう。

加えて、特定技能1号のみの条件として

①技能水準、日本語能力に関するもの

②在留期間が通算して5年に達していないことがあります。

①については、別の記事で解説いたします。

 

気を付けることや、よくされる質問

気をつけるべきポイントは?

上記③、④については、少しふれましたが技能実習制度において、技能実習生が日本に渡ってくるまでに多額の費用負担をすることが問題となっています。現在実習生で一番多い国籍はベトナムですが、ベトナムから日本に来るまでに100万円を超える費用を負担していることが珍しくありませんでした。実習制度に関する説明や、日本での仕事内容、給与、条件について十分に説明がされないだけではなく、「日本に行けば、稼げるよ」といった誤った説明、イメージをもたされていることが少なくありません。

特定技能制度では、そのような問題が起こらないよう留意されています。特定技能所属機関や登録支援機関において、本人に丁寧な説明と確認が必要です。

 

結論

特定技能については、6月の閣議で介護以外の分野で2号が認められることとなりました。

2号の在留資格を得るためには、1号を経てからとなるので、特定技能2号の在留資格をもつ外国人が珍しくなくなるのは、まだ数年先となります。

現在特定技能1号の在留資格をもつ外国人が、引き続き日本で働きたいと思えるよう、体制を整えておかなければなりません。

母国を離れ、日本で働く外国人は、それぞれのコミュニティを強くもっています。コミュニティ内で、1号外国人として働き、「日本はとても働きやすい国だ」という評判を出してくれるまでに、信頼関係を築く必要があります。

そして母国にいる仲間に「働くなら日本がおすすめ」と伝えてもらえるよう、企業でできること、整備できることを少しでもすすめておくことをおすすめします。

弊社では、今後の流れも見据えながらどのように雇用をすすめたらいいか、外国人との良好な関係の作り方などについて、受け入れの企業と一緒に考えながらすすめていきます。

ぜひご相談ください。

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.