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漫画家は、どの在留資格(就労ビザ)で働くことができるのか?

結論(回答)

漫画家として働ける在留資格は、主に「技術・人文知識・国際業務」「芸術」があります。業務内容やこれまでの実績により、資格に違いがあります。

主な手法としては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に基準適合させます。

ただし、アシスタントの雇用を要望されることもあり、この場合は不許可率が上がります。ですので、専門的なポストを用意し、アシスタントの雇用でない業務内容で「技術・人文知識・国際業務」に基準適合するように労働条件が整えば許可の可能性があります。例えば、専攻科目が漫画、デザイン、イラスト等でしょうか。契約は雇用契約に限られず、業務委託契約でも基準適合の可能性はあります。

他に「芸術」という在留資格でも許可事例があります。

ただし、芸術ビザは取得が難しく、厳しい審査がされます。若手には実績などの立証が困難になってきます。業務内容が芸術の分野でなければいけませんし、また芸術の収入だけで独立して生計を立てられるほどの収入も必要です。

入管先例でも大手出版社と契約しているケースで「芸術」でも許可されているケースも少ないですがあります。

 

気を付けることや、よくされる質問

違法になる線引きはどこなのか?

例えば、アシスタント業務として色塗りだけをするなど単純就労とみなされる場合は、不法就労となりえます。

 

結論

クールジャパンが推進されて年々、漫画家を希望されて来日される外国人の方からのご希望が増加しています。

また、出版社様からの雇用契約や業務委託のご希望をお聞きします。ただ、アシスタント業務でなく、専門的な業務であることの立証が必要な場合が多くあります。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる漫画家の方も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

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