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短期滞在から他の在留資格への変更ができる場合
結論
短期滞在以外の在留資格から他の在留資格への変更は「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に許可されます(入管法20条3項本文)。
これに対し、短期滞在から他の在留資格への変更は「やむを得ない特別の事情」がある場合にだけ許可されます(同項ただし書)。変更の要件が加重されています。
つまり、短期滞在から他の在留資格への変更はできないのが原則ですが、例外的に「やむを得ない特別の事情」に基づく場合だけ変更できると言えます。
しかし、原則どおり日本から出国してビザ発給を受けて再来日することは本人及び関係者(雇用予定の会社、婚姻した配偶者等)にとって労力や費用が結構掛かります。こうした労力や費用を省くことができればというニーズがあります。
●なぜ、短期滞在から他の在留資格への変更の場合に、「やむを得ない特別の事情」に要件が加重されるのでしょうか?
短期滞在で上陸しようとする外国人に対して、その査証が比較的簡易に発給され、又は査証免除国の場合には査証を要求されることなく、簡便な入国審査により上陸が許可されます。
このような簡便な入国審査で済む短期滞在から他の在留資格への変更を認めると、
① 査証制度や在留資格認定証明書制度の形骸化を招く恐れがあり、
② 当初から長期滞在を予定する外国人に対し厳格な事前審査を行う出入国管理制度の根幹を揺るがす恐れがあり、
適当ではないからです。
「やむを得ない特別の事情」とは?
短期滞在から他の在留資格への変更を原則として認めない理由から考えてみましょう。
これを原則として認めると、上記の1で述べた①②の問題があるので、「やむを得ない特別の事情」を要求しています。
逆に考えますと、①②に当てはまらない事情がある場合に「やむを得ない特別の事情」があると言えます。
どのような事情がある場合に「やむを得ない特別の事情」があると言えるのでしょうか?
以下、典型例を述べます。
(1) 「定住者」や「特定活動」の在留資格該当性を満たしているが、定住者告示類型や特定活動告示類型に当たらない場合
この場合、人道上の観点から日本在留を認める必要性があり、入管法上の在留資格該当性も満たしているにもかかわらず、入管法より下位の法規範である告示*に該当しないため在留資格認定証明書の交付を受けることができません。短期滞在で入国し、他の在留資格への変更申請をするしか方法がありません。そのため、上記の①②の問題が無いと考えられます。
*入管法7条1項2号括弧書、別表第一の五、別表二に基づき法務大臣が告示で定めます。
(2) 「短期滞在」から「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」への変更の場合
婚姻が法的に成立し、かつ婚姻の信ぴょう性に問題が無いケースを前提としますが、人道上の利益を考慮して、上記の①②の問題もなく、「やむを得ない特別の事情」があるとされます。
次に述べる就労系の在留資格への変更に比べて、身分系の在留資格への変更は人道上の理由があり、認められ易い傾向があります。
(3) 外国人が短期滞在で日本に滞在中に、就労系の在留資格の在留資格認定証明書が交付され、本人が在留資格認定証明書を添付して、その在留資格への変更申請をした場合
短期滞在から「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」等の就労系の在留資格への変更申請は、原則として「やむを得ない特別の事情」があるとは認められません。ただし、この場合には例外として「やむを得ない特別の事情」があると認められます。
その理由は、在留資格認定証明書交付申請において厳格な事前審査を経ていますので、他の在留資格への変更を認めても上記の①②の問題はなく、また出国させて再び上陸審査をするより入管の行政事務の効率化になるからです。
(4) その他特別に認める場合の例
① 留学生が受験を目的に「短期滞在」で入国した後、在留期限から約1か月以内に授業が開始されるときに、「留学」に変更する場合
② 「短期滞在」で入国後、新弟子試験に合格し大相撲力士として「興行」に変更する場合
③ 高度金融人材が「短期滞在」で在留中に投資運用業等の登録を受け、直接「高度専門職1号」や「経営・管理」に変更する場合
結論
短期滞在から他の在留資格への変更はできないのが原則ですが、例外的に「やむを得ない特別の事情」に基づく場合だけ変更できると言えます。原則通り、日本から出国してビザ発給を受けて再来日するのは本人、関係者(雇用予定の会社、婚姻した配偶者等)にとって労力や費用が結構掛かります。こうした労力や費用を省くことができればというニーズがあります。
こうしたニーズに従い適した在留申請を選択される必要があります。そのためには在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。
弊社には、このようなニーズから御依頼を考えられるクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。
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