無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

「技術・人文知識・国際業務」ビザで採用やステップアップの研修はどこまで許容されるのでしょうか?

※文系科目専攻、新卒の大卒者に限定しております。

結論(回答)

企業が外国人従業員に採用当初や入社後に一定期間の実務研修行うことがありますが、次の1~4の要件を満たせば、現場の単純労働業務をさせることも可能です。

現場の単純労働業務の例としましては、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務、建設現場の作業等です。

(要件)

  1. 一定の研修制度(一定期間限定)
  2. 日本人社員に対しても同様に行われる研修であること
  3. 在留期間中の活動を全体として捉えて、研修期間が在留期間の大半を占めるようなものではないこと
  4. 相当であること

 

「技術・人文知識・国際業務」で許容される業務(原則)

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務を予定しています。そのため、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務とは言えない、いわゆる「単純労働」、「現場作業」と呼ばれる業務は原則的に認められません。例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務、建設現場の作業等です。

 

例外的に実務研修が許容される場合

企業が外国人社員に対し、採用時や入社後のキャリアステップ時に、業務全般を理解してもらうために一定期間に限り実務研修を行うことがあります。入管庁へのビザ申請時に、一定期間に限り、社員研修の一環として現場の単純労働業務を体験する必要があり、研修期間終了後は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事させることを丁寧に説明することが重要です。

この研修は、日本人社員に対しても同様に行われる研修であることが原則です。研修が外国人社員だけを対象として行われる場合には、日本語研修など、合理的な理由を説明する必要があります。

研修期間について、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないことが必要です。ここでいう「在留期間中」とは,一回の許可毎に決定される「在留期間」のことではなく、雇用契約書や研修計画に関する企業側の説明資料等の記載から、外国人が今後日本で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味します。

 

結論

企業が外国人従業員に採用当初や入社後に一定期間の実務研修行うことがありますが、上記の1~4の要件を満たせば、現場の単純労働業務をさせることも可能です。「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可を得るためには、しっかりと研修制度の具体的な内容、必要性などを論証する必要があり、在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる会社のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

参考、関連ページ等

技術・人文知識・国際業務 はこちら

顧問向けサービス はこちら

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.