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外国人が在留期限到来後も継続就職活動を行う目的で在留を希望する場合(告示外特定活動)

想定されるケース

外国人が、在留期限が近付いている状況で、雇用先の倒産・業務縮小等により、解雇等されました。外国人としては期限後も就職活動を続けて次の就職先を決めたいとの希望もあるでしょう。また、その外国人を雇用したい企業にとしては、検討している在留資格の要件が備わるには2、3か月必要で、その間の在留を認めてもらいたいと考えることもあるでしょう。しかし、適当なビザがない。

 

このようなケースで告示外特定活動(継続就職活動、在留期間6か月間)の活用可能性があります。資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトも可能です。

許可を得るためには、しっかりと論証する必要があります。

 

 

告示外特定活動(継続就職活動)とは?

在留資格「特定活動」には予め告示で活動内容が定められた告示特定活動とそうではない告示外特定活動とがあります。

本件の特定活動は予め告示で活動内容が定められていませんので、告示外特定活動に当たり、法務大臣が個々の外国人について活動を指定します。その際の取り扱いについて、入管庁の審査要領の第12編第8「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留に関する取扱い」の中に記載されています。

以下の諸要素を考慮して許可することが相当であるときに許可されます。在留期間は6か月間です。

①申請人が就労資格を有していること

②申請人が自己の都合によらない理由で解雇、雇止め又は待機(「解雇等」)を通知されたこと

(a)「自己の都合によらない理由」

自己都合による理由の場合は含まれません。

(b)「解雇、雇止め又は待機(「解雇等」)」

これは例示です。例えば、退職勧奨に応じて退職した場合も含まれます。

③申請人が経済的困難な状況に置かれていること

④申請人が本邦での就職活動の継続を希望し、在留期限到来前から就職活動を行っていること

ハローワークが交付するハローワークカード等により確認します。

⑤在留状況に問題が無いこと等

就労不可です。ただし、資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトは可能です。

 

結論

このようなケースで告示外特定活動(継続就職活動、在留期間6か月間)の活用可能性があります。資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトも可能です。

「告示外特定活動(継続就職活動、在留期間6か月間)」ビザの許可を得るためには、しっかりと論証する必要があり、在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる会社のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

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