- Call From Japan
- 03-5575-5583
- Email(24時間OK)
- info@tanishima.biz
技能実習期間満了後働くことができる外国人とは?
結論(回答):
技能実習期間満了後に同じ会社で働ける在留資格は、複数あります。そのため、原則は業務内容によります。
例えば、想定されるものは次の通りです。
1.特定技能
2.技術・人文知識・国際業務
なぜなら、技能実習が可能な産業分類は、特定技能の在留資格で就労可能な特定産業分類と重なる分野が多いからです。業務内容は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務となります。特定産業分類などの要件を満たせば、実習時と同じ業務内容が可能になります。また、外国人の経験や知識等に鑑みより専門的な業務を任せられる場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格が認められる可能性もあるからです。
「特定技能」:どのような業務が可能か?
技能実習2号を良好修了又は技能評価試験と日本語能力試験に合格していることが前提となり、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、実習2号で行っていたような業務が可能です。
「技術・人文知識・国際業務」:どのような業務が可能か?
1.マネジメント業務
2.翻訳・通訳
3.広報
気を付けることや、よくされる質問:
「特定技能」はどのような特定産業分野で認められますか?
現在は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業で認められていますが、年々認められる分野が増えています。
結論
仕事に慣れている技能実習生にそのまま働き続けてもらいたいが可能かとよくご相談頂きます。「特定技能」の資格は平成30年に交付された改正法によって設置された後に取得者が年々増えており、労働不足を補うため今後も需要増加が見込まれております。
他方、会社様で外国人をサポートすることが求める複雑な制度でもあります。適法に雇い続けるために制度への理解が必須となります。
弊社では、受入れ企業様のクライアントも多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。