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国籍取得の方法「帰化,国籍取得」
1、出生による国籍取得
父母のいずれか一方が日本国籍の場合、取得できるケース
2、国籍取得届出
例:婚外子の国籍取得に活用
POINT: 子の在留資格を取得し外国籍を維持するより、日本国籍が必要であれば、国籍取得届出をするべきです。ただし、必要手続は帰化に一部似ております。つまり、書類や申請までの手続は、かなり多く、ケースバイケースであり、何回も本国と日本を往復することもあります。
活用できるケース
[1] 認知された子の国籍の取得
[2] 国籍の留保をしなかった人の国籍の再取得
[3] その他の場合の国籍の取得
3、帰化
日本の血統その他身分関係がない方でも、一定の要件の許可により、日本国籍の取得が認められる
POINT: 書類や申請までの手続は、かなり多く、ケースバイケースであり、何回も本国と日本を往復することもあります。
帰化の必要書類「帰化,国籍取得」
次項では、帰化の必要書類をご説明いたします。
⇒【帰化の必要書類「帰化,国籍取得」】
・審査基準
・立証資料