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特殊なケース「帰化,国籍取得」

二重国籍ケース 

二重国籍を認めていない国は多いのですが、このケースも実務上あります。

例: 日本人である父の子(未成年)が外国で生まれたときに、日本国籍とともに外国の国籍を取得できる場合(アメリカ等の「出生地主義」)

必要な手続

このとき、子がこれからも日本国籍を有するためには、「国籍留保」の届出等の一定の手続が必要となります。このように必要な手続を経れば、子が22歳までにいずれかの国籍を放棄するまで、日本国籍と他国籍を両方持つことができる場合があります。



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