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告示外定住とは「定住ビザ」

「告示外定住」とは告示に掲げられていない定住者ということになります。
「告示外定住」については「個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるもの」とされていますが、実際にどんなケースが「告示外定住」に当てはまるかはいくつかの類型が想定されており、審査要領において示されています。
なお、入管法第7条第1項第2号の規定により、外国人の上陸許可において「定住者」の在留資格を得られるのは告示で定めているものだけ、と規定されています。
このため、「告示外定住」については在留資格認定証明書交付申請を行うことができませんので注意が必要です。

告示外定住
「告示外定住」については通達が出されており、以下二つに大別されます。

認定難民 告示第1号及び第2号以外で法務大臣が難民と認定したもの
離婚定住 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)
死別定住 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)
日本人実子扶養定住 日本人の実子を監護・養育する者
婚姻破綻定住 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
離縁定住 (非公開)
難民不認定定住 難民の認定をしない処分(以下、「難民不認定処分」という。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの

告示定住 第5号「定住者の配偶者等」

次項では、以下をご説明いたします。

⇒【告示定住 第5号「定住者の配偶者等」

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